河川管理施設等構造令 第31条(天端幅の規定の適用除外等)
- その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第二十一条、第二十九条第二項及び前条の規定は、適用しない。
- 2.胸壁を有する堤防に関する第二十一条、第二十九条第二項及び前条の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。
この条文の基本情報
天端幅の規定の適用除外等とは何ですか?
定義天端幅の規定の適用除外等とは、河川管理施設等構造令第31条に定められた規定で、「その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第二十一条、第二十九条第二項及び前条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第31条(天端幅の規定の適用除外等)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第31条の条文原文は「その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第二十一条、第二十九条第二項及び前条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第31条は第三章 堤防に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第31条の前の条は河川管理施設等構造令第30条です。
- 河川管理施設等構造令第31条の次の条は河川管理施設等構造令第32条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/31