河川管理施設等構造令 第32条(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位。以下この条において同じ。)から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(第二十九条及び前条を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例とは何ですか?
定義連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例とは、河川管理施設等構造令第32条に定められた規定で、「堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第32条(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第32条の条文原文は「堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞ…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第32条は第三章 堤防に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第32条の前の条は河川管理施設等構造令第31条です。
- 河川管理施設等構造令第32条の次の条は河川管理施設等構造令第33条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/32