河川管理施設等構造令 第38条堰
- 堰堰堰窄
- 2.堰
- 3.堰
- 4.堰この場合においては、可動部の径間長の平均値は、前項の規定の適用がある場合を除き、四十メートル以上としなければならない。
- 5.堰
この条文の基本情報
堰とは何ですか?
定義堰とは、河川管理施設等構造令第38条に定められた規定で、「堰堰堰窄 堰 堰 堰この場合においては、可動部の径間長の平均値は、前項の規定の適用がある場合を除き、四十メートル以上としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第38条(堰)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第38条の条文原文は「堰堰堰窄 堰 堰 堰この場合においては、可動部の径間長の平均値は、前項の規定の適用がある場合を除き、四十メートル以上としなければならない。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第38条の前の条は河川管理施設等構造令第37条です。
- 河川管理施設等構造令第38条の次の条は河川管理施設等構造令第39条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。