河川管理施設等構造令 第39条堰
- 堰堰
- 2.堰
この条文の基本情報
堰とは何ですか?
定義堰とは、河川管理施設等構造令第39条に定められた規定で、「堰堰 堰」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第39条(堰)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第39条の条文原文は「堰堰 堰」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第39条は第五章に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第39条の前の条は河川管理施設等構造令第38条です。
- 河川管理施設等構造令第39条の次の条は河川管理施設等構造令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/39