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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第1条(特定防災施設等の種類)

石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第十号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。

この条文の基本情報

特定防災施設等の種類とは何ですか?

定義特定防災施設等の種類とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第1条に定められた規定で、「石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第1条(特定防災施設等の種類)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第1条の条文原文は「石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第1条は第一節 特定防災施設等の種類及び基準に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第1条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/1

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