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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第四章 広域共同防災組織

第30条〜第32条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第四章 広域共同防災組織は、第30条〜第32条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第四章 広域共同防災組織が属する石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の法令番号は昭和五十一年自治省令第十七号です。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(広域共同防災規程)

第30条

法第十九条の二第三項の広域共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一広域共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。

二防災要員の職務に関すること。

三広域共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。

四防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。

五防災資機材等の輸送に関すること。

六広域共同防災組織の編成に関すること。

七防災要員に対する防災教育の実施に関すること。

八広域共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。

九広域共同防災組織及び広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。

十防災資機材等の点検に関すること。

十一災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における広域共同防災組織の防災活動に関すること。

十二広域共同防災組織を設置している各特定事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。

十三広域共同防災組織とその広域共同防災組織を設置している各特定事業所の自衛防災組織及び当該各特定事業所に係る共同防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。

十四広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。

十五広域共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。

十六前各号に掲げるもののほか、広域共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項

2広域共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該広域共同防災組織の業務(以下「広域共同防災業務」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該広域共同防災組織に係る広域共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該広域共同防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う広域共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。

(広域共同防災組織についての届出)

第31条

法第十九条の二第四項の規定による届出は、当該広域共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から十日以内に、様式第八の二の届出書によつてしなければならない。

(広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)

第32条

令第二十三条第一号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該広域共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「当該広域共同防災組織に係るすべての特定事業所」と読み替えるものとする。

(広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)

第32条の2

広域共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「広域共同防災組織」と、「市町村長等」とあるのは「関係市町村長等の意見を聴いて都道府県知事等(法第十九条の二第四項の都道府県知事等をいう。)」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「当該広域共同防災組織に係る各特定事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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