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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第32条の2(広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)

広域共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「広域共同防災組織」と、「市町村長等」とあるのは「関係市町村長等の意見を聴いて都道府県知事等(法第十九条の二第四項の都道府県知事等をいう。)」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「当該広域共同防災組織に係る各特定事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。

この条文の基本情報

広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員とは何ですか?

定義広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の2に定められた規定で、「広域共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「広域共同防災組織」と、「市町村長等」とあるのは「関係市町村長等の意見を聴…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の2(広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の2の条文原文は「広域共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「広域共同防災組織」と、「市町村長等」とあるのは「関係市町村長等の意見を聴…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の2は第四章 広域共同防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の2の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の2の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/32_2

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