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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第33条(防災業務の報告)

  1. 法第二十条の二の主務省令で定める期間は、一年とする。
  2. 2.防災業務の実施の状況について、次の各号に掲げるものごとに報告するものとする。
  3. 一自衛防災組織が行う防災業務として特定事業者が報告するもの
  4. 二共同防災組織が行う防災業務として法第十九条第三項に規定する特定事業者を代表する者が報告するもの
  5. 3.前項第一号の報告は様式第九の報告書によつて、同項第二号の報告は様式第十の報告書によつてしなければならない。

この条文の基本情報

防災業務の報告とは何ですか?

定義防災業務の報告とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第33条に定められた規定で、「法第二十条の二の主務省令で定める期間は、一年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第33条(防災業務の報告)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第33条の条文原文は「法第二十条の二の主務省令で定める期間は、一年とする。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第33条は第五章 定期報告に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第33条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/33

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