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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第五節 特定防災施設等の検査、点検等

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第五節 特定防災施設等の検査、点検等は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第五節 特定防災施設等の検査、点検等が属する石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の法令番号は昭和五十一年自治省令第十七号です。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(届出及び検査)

第14条

法第十五条第二項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から七日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第一から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければならない。

2市町村長等は、前項の規定による届出があつた場合には、すみやかに、当該特定防災施設等について、第三条から第十三条までに規定する基準に適合しているかどうかを検査し、当該特定防災施設等がこれらの基準に適合していると認めたときは、特定事業者に対して様式第四の検査済証を交付しなければならない。

(特定防災施設等の定期点検)

第15条

法第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。

2前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第二項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。

3第一項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。

第十六条

第16条

法第十五条第三項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一点検を行つた特定防災施設等

二点検の方法及び結果

三点検実施年月日

四点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名

2前項の点検記録は、編冊し、三年間これを保存しなければならない。

(経過措置が適用される特定防災施設等)

第17条

令第二十五条第一項の総務省令で定める特定防災施設等は、消火用屋外給水施設とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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