受講中の講座ブックマーク無料で登録

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第14条(届出及び検査)

  1. 法第十五条第二項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から七日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第一から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければならない。
  2. 2.市町村長等は、前項の規定による届出があつた場合には、すみやかに、当該特定防災施設等について、第三条から第十三条までに規定する基準に適合しているかどうかを検査し、当該特定防災施設等がこれらの基準に適合していると認めたときは、特定事業者に対して様式第四の検査済証を交付しなければならない。

この条文の基本情報

届出及び検査とは何ですか?

定義届出及び検査とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条に定められた規定で、「法第十五条第二項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から七日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条(届出及び検査)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条の条文原文は「法第十五条第二項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から七日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第一…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条は第五節 特定防災施設等の検査、点検等に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第13条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›