石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第15条(特定防災施設等の定期点検)
- 法第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。
- 2.前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第二項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
- 3.第一項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。
この条文の基本情報
特定防災施設等の定期点検とは何ですか?
定義特定防災施設等の定期点検とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条に定められた規定で、「法第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条(特定防災施設等の定期点検)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条の条文原文は「法第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条は第五節 特定防災施設等の検査、点検等に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第16条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/15