石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第16条
- 法第十五条第三項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一点検を行つた特定防災施設等
- 二点検の方法及び結果
- 三点検実施年月日
- 四点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名
- 2.前項の点検記録は、編冊し、三年間これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第16条は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第16条の条文原文は「法第十五条第三項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第16条は第五節 特定防災施設等の検査、点検等に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第16条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第15条です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第16条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/16