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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第四節 非常通報設備

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第四節 非常通報設備は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第四節 非常通報設備が属する石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の法令番号は昭和五十一年自治省令第十七号です。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(非常通報設備)

第13条

特定事業者は、その特定事業所に、当該特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の発生について、直ちに、消防署又は市町村長の指定する場所、当該特別防災区域内の関係事業所(隣接する特定事業所及び連絡導管により当該特定事業所に原料若しくは用役を供給し、又は当該特定事業所から原料若しくは用役の供給を受けている事業所をいう。)及び共同防災組織(当該特定事業所に係る共同防災組織が設置されている場合に限る。)に通報することができる無線設備又は有線電気通信設備を設置しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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