(共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)
第26条の2
令第二十条第一項第二号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「すべての構成事業所」と読み替えるものとする。
(共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)
令第二十条第一項第二号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「すべての構成事業所」と読み替えるものとする。
(省力化に資する装置又は機械器具)
令第二十条第一項第四号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第十七条の二の二第一項各号に規定するものとする。
2令第二十一条第一項第三号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第十七条の二の二第一項第二号から第四号までに規定するものとする。
(構成事業所の要件及び防災要員)
令第二十条第一項第四号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に令第八条から第十一条まで並びに第十六条第二項及び第三項の規定により防災資機材等を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各構成事業者の構成事業所のすべてが第十七条の三第一項各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第二十条第一項第四号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項各号に定める人数とする。
2令第二十一条第一項第三号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者が、その構成事業所の自衛防災組織に同項第一号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けなければならない場合には、第十七条の三第一項第五号又は同項第六号に掲げる甲種普通化学消防車ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第二十一条第一項第三号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項第五号又は同項第六号に定める人数とする。
(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
第十八条の三の規定は、令第二十条第一項第一号ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、第十八条の三第一項第一号中「令第八条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号イ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と、同条第二項第一号中「令第九条本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号ハ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。
(泡消火薬剤の量に係る特例)
第十九条の二の二の規定は、令第二十条第一項第三号ロの規定により泡消火薬剤を備え付けた共同防災組織で、同号イの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、第十九条の二の二第一号中「令第十四条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第三号イ」と、同条第二号中「令第十四条第三項」とあるのは「令第二十条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
(共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)
共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「共同防災組織」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「構成事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。
(可搬式放水銃等の備付け)
令第二十一条第一項第二号ロの総務省令で定める数は、次の各号に掲げる可搬式放水銃等につき、当該各号に定める数とする。
一可搬式放水銃1一基2
二耐熱服1一着2
三空気呼吸器又は酸素呼吸器1一個2
(共同防災規程)
法第十九条第二項の共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
二防災要員の職務に関すること。
三共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
四防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
五共同防災組織の編成に関すること。
六防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
七共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
八共同防災組織及び構成事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
九防災資機材等の点検に関すること。
十災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における共同防災組織の防災活動に関すること。
十一構成事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
十二共同防災組織とその構成事業所の自衛防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
十三構成事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
十四共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
十五前各号に掲げるもののほか、共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項
2共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該共同防災組織の業務(以下「共同防災業務」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該共同防災組織に係る共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該共同防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
(共同防災組織についての届出)
法第十九条第三項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から七日以内に、様式第八の届出書によつてしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)