石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第26条の4(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
第十八条の三の規定は、令第二十条第一項第一号ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、第十八条の三第一項第一号中「令第八条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号イ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と、同条第二項第一号中「令第九条本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号ハ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例とは何ですか?
定義大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の4に定められた規定で、「第十八条の三の規定は、令第二十条第一項第一号ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の4(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の4の条文原文は「第十八条の三の規定は、令第二十条第一項第一号ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものに…」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の4は第三章 共同防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の4の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の3です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の4の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の5です。
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- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第26条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/26_4