石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第27条(可搬式放水銃等の備付け)
- 令第二十一条第一項第二号ロの総務省令で定める数は、次の各号に掲げる可搬式放水銃等につき、当該各号に定める数とする。
- 一可搬式放水銃1一基2
- 二耐熱服1一着2
- 三空気呼吸器又は酸素呼吸器1一個2
この条文の基本情報
可搬式放水銃等の備付けとは何ですか?
定義可搬式放水銃等の備付けとは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第27条に定められた規定で、「令第二十一条第一項第二号ロの総務省令で定める数は、次の各号に掲げる可搬式放水銃等につき、当該各号に定める数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第27条(可搬式放水銃等の備付け)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第27条の条文原文は「令第二十一条第一項第二号ロの総務省令で定める数は、次の各号に掲げる可搬式放水銃等につき、当該各号に定める数とする。」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第27条は第三章 共同防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第27条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条の6です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第27条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第28条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/27