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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第28条(共同防災規程)

  1. 法第十九条第二項の共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
  3. 二防災要員の職務に関すること。
  4. 三共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
  5. 四防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
  6. 五共同防災組織の編成に関すること。
  7. 六防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
  8. 七共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
  9. 八共同防災組織及び構成事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
  10. 九防災資機材等の点検に関すること。
  11. 十災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における共同防災組織の防災活動に関すること。
  12. 十一構成事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
  13. 十二共同防災組織とその構成事業所の自衛防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
  14. 十三構成事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
  15. 十四共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
  16. 十五前各号に掲げるもののほか、共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項
  17. 2.共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該共同防災組織の業務(以下「共同防災業務」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該共同防災組織に係る共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該共同防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。

この条文の基本情報

共同防災規程とは何ですか?

定義共同防災規程とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第28条に定められた規定で、「法第十九条第二項の共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第28条(共同防災規程)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第28条の条文原文は「法第十九条第二項の共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第28条は第三章 共同防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第28条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第27条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第28条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/28

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