石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第29条(共同防災組織についての届出)
法第十九条第三項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から七日以内に、様式第八の届出書によつてしなければならない。
この条文の基本情報
共同防災組織についての届出とは何ですか?
定義共同防災組織についての届出とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第29条に定められた規定で、「法第十九条第三項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から七日以内に、様式第八の届出書によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第29条(共同防災組織についての届出)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第29条の条文原文は「法第十九条第三項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から七日以内に、様式第八の届出書によつてしなければならない。」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第29条は第三章 共同防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第29条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第28条です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第29条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第30条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/29