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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第32条(広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)

令第二十三条第一号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該広域共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「当該広域共同防災組織に係るすべての特定事業所」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準とは何ですか?

定義広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条に定められた規定で、「令第二十三条第一号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条(広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の条文原文は「令第二十三条第一号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条は第四章 広域共同防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第31条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/32

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