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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第31条(広域共同防災組織についての届出)

法第十九条の二第四項の規定による届出は、当該広域共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から十日以内に、様式第八の二の届出書によつてしなければならない。

この条文の基本情報

広域共同防災組織についての届出とは何ですか?

定義広域共同防災組織についての届出とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第31条に定められた規定で、「法第十九条の二第四項の規定による届出は、当該広域共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から十日以内に、様式第八の二の届出書によつてしなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第31条(広域共同防災組織についての届出)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第31条の条文原文は「法第十九条の二第四項の規定による届出は、当該広域共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から十日以内に、様式第八の二の届出書によつてしなければ…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第31条は第四章 広域共同防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第31条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第30条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第31条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/31

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