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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第20条(大型化学高所放水車による代替措置)

  1. 令第十六条第二項の大型化学消防車で、高所から放水できる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。
  2. 2.令第十六条第二項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。

この条文の基本情報

大型化学高所放水車による代替措置とは何ですか?

定義大型化学高所放水車による代替措置とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第20条に定められた規定で、「令第十六条第二項の大型化学消防車で、高所から放水できる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項の規定に該当す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第20条(大型化学高所放水車による代替措置)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第20条の条文原文は「令第十六条第二項の大型化学消防車で、高所から放水できる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項の規定に該当す…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第20条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第20条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の4です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第20条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/20

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