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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第25条(防災管理者等の届出)

法第十七条第六項の規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から七日以内に、様式第六による届出書によつてしなければならない。

この条文の基本情報

防災管理者等の届出とは何ですか?

定義防災管理者等の届出とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第25条に定められた規定で、「法第十七条第六項の規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から七日以内に、様式第六による届出書によつてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第25条(防災管理者等の届出)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第25条の条文原文は「法第十七条第六項の規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から七日以内に、様式第六による届出書によつてしなければならない。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第25条は第二節 防災管理者等の届出及び防災規程に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第25条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第24条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第25条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/25

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