熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第167条の16(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

クイックジャンプ

債権者が第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち六月以内に確定期限が到来するものについても、前条第一項に規定する方法による強制執行を開始することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167 条の 16 は、養育費等の定期金債権に一部不履行があるとき、6 か月以内に確定期限が到来する将来分についても間接強制を開始できると定める特例である。

Q · 養育費が一度滞ったら、まだ期限が来ていない将来分まで請求できるの?

はい、6 か月以内に期限が来る将来分まで間接強制できます

民事執行法 167 条の 16 により、養育費等の定期金債権に一部でも不履行があれば、第 30 条 1 項の「確定期限到来分しか執行できない」という原則の例外として、6 か月以内に確定期限が到来する将来分についても間接強制(167 条の 15)を開始できます。特に相手が自営業やフリーランスで給料の差押えが難しい場合に有効で、間接強制金という別ルートの圧力を将来分まで先回りしてかけられます。前提として債務名義(調停調書・審判・執行認諾文言付公正証書など)が必要です。

解説

離婚して子どもを引き取った側が直面する現実がある。養育費の取り決めをしても、支払いはある月から突然止まる。日本の養育費受給率が2割台にとどまるのは、泣き寝入りが常態になっているからだ。167条の16は、その泣き寝入りを崩す一本だ。相手が一度でも滞納すれば、本来なら期限が到来した分しか執行できない(30条1項)ところ、まだ期限の来ていない先6か月分についても、間接強制(払わなければ制裁金が上乗せされる圧力をかける方法、167条の15)を開始できる。特に効くのは、相手が自営業やフリーランスで給料の差押えができない場合だ。差押える給料がなくても、間接強制金という別の圧力弁を、しかも将来分まで先回りして開けられる。あなたが毎月裁判所に通い直す必要はない。

法的な位置づけ

民事執行法 167 条の 16 は、扶養義務等に係る確定期限の定めのある定期金債権について、その一部に不履行がある場合、6 か月以内に確定期限が到来する将来分に限り、間接強制の方法による強制執行の開始を認める特例規定である。確定期限の到来を執行開始要件とする第 30 条 1 項の例外を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1養育費の間接強制とは何ですか?

払わない相手に「払わなければ 1 日いくら」の制裁金を課して心理的圧力をかける執行方法です。民事執行法 167 条の 15 が扶養義務等に導入し、167 条の 16 が将来 6 か月分への拡張を認めます。

Q2民事執行法 167 条の 16 はいつ適用されますか?

養育費等の確定期限付き定期金債権に一部でも不履行が生じた時点です。全額まとまって滞るのを待つ必要はなく、一度の滞納が将来 6 か月分の間接強制の引き金になります。

Q3間接強制と給料差押えはどちらが有利ですか?

給与所得者なら 151 条の 2 の直接差押えが将来分すべてを対象にでき有利です。自営業など差押える給料がない相手には 167 条の 16 の間接強制が有効で、両者は併用もできます。

Q4間接強制金の金額はどう決まりますか?

裁判所が義務者の資力・不履行の態様・不払額などを考慮して 1 日あたりまたは 1 回あたりの額を定めます。支払能力があるのに払わない相手ほど高めに圧力をかけられる傾向があります。

Q5養育費請求権の時効は何年ですか?

個々の定期金は原則 5 年(民法 166 条 1 項 1 号)、確定判決や調停調書等で確定した分は 10 年(民法 169 条)です。放置すると古い分から順に時効消滅していきます。

Q6間接強制の申立てにかかる費用はどのくらいですか?

申立手数料の収入印紙と郵便切手が中心で、金額は比較的低廉です。弁護士に依頼する場合は別途着手金等がかかりますが、回収見込みと相手の資力を見て判断します。

Q7養育費が払われないとき最初にすべきことは何ですか?

まず債務名義(調停調書・審判書・執行認諾文言付公正証書)の有無を確認します。なければ家庭裁判所の養育費請求調停か公正証書作成が先で、これがないと間接強制は使えません。

Q8第三者からの情報取得手続とは何ですか?

裁判所を通じて相手の勤務先や預貯金口座などの財産情報を取得できる手続です。2019 年の民事執行法改正で拡充され、差押え対象を特定して執行につなげやすくなりました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1元夫が自営業で給料を差し押さえられません。養育費、諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。給料差押えが難しい相手にこそ間接強制が効きます。裁判所が『払わなければ1日いくら』の制裁金を命じ、167条の16で将来6か月分まで対象にできます。業界裏話ヒント:間接強制金は義務者の心理的圧力を狙うもので、支払能力があるのに払わない相手ほど効く。逆に本当に無資力だと制裁金も回収困難なので、まず相手の資力を見極める。2019年改正の第三者からの情報取得手続で、相手の勤務先や預貯金を裁判所経由で調べられるようになった(最新の運用をご確認ください)

Q2取り決めは口約束だけなんですが、間接強制はできますか?

できません。間接強制を含む強制執行には債務名義(調停調書・審判書・執行認諾文言付きの公正証書など)が必須です(民事執行法22条)。口約束や単なる念書では執行できません。業界裏話ヒント:離婚時に養育費を公正証書にしておくかどうかが、数年後に間接強制という武器を持てるかを分ける。作成費用は数万円だが、これを惜しんだ人が後で泣く。すでに口約束だけなら、今からでも家庭裁判所の養育費請求調停で債務名義を作れる

Q3将来の分まで請求できるなら、残り全部の養育費を一気に取り立てられますか?

間接強制では将来6か月分までです(167条の16)。全部は取れません。ただし給料差押えなどの直接執行なら、151条の2で将来分すべてを対象にできます。業界裏話ヒント:この二つは併用できる。相手にサラリーマンとしての給料があれば151条の2で将来分を丸ごと差し押さえ、自営収入しかなければ167条の16の間接強制で将来6か月分ずつ圧力をかける。相手の収入形態を見て武器を使い分けるのが実務家の発想

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『養育費が払われないなら、毎月その分を請求し続けるしかない』と考えている人が多い。だが問いの立て方が間違っている。一度の不履行を起点に、将来分をまとめて執行対象にできる制度が用意されている。毎月請求という発想そのものが、制度を知らない人の思い込みだ
  • 『間接強制は将来分すべてに使える』と思うと足をすくわれる。間接強制の将来分は6か月以内に期限が来るものに限られる(167条の16)。給料差押えなど直接執行なら151条の2で将来分すべてが対象になるが、間接強制は圧力が強い分、将来分が6か月に絞られている。どちらの武器を使うかで射程が変わる
  • あなたから見れば『一度くらいの遅れ』でも、法律から見れば『一部不履行』という執行開始の引き金だ。この落差を知らない義務者は、軽い気持ちの一度の滞納が、将来6か月分の間接強制を呼び込むことに気づかない
dimensionthisArticlealternatives
執行の方法167 条の 16:間接強制(制裁金の圧力)の将来分特例
将来分の射程6 か月以内に確定期限が到来するものに限定
特に有効な相手自営業・フリーランス等、差押える給料がない相手
開始の引き金一部不履行(30 条 1 項の原則の例外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元夫が自営業で、給料の差押えができない。養育費が3か月滞った。間接強制を申し立てれば、裁判所が『払わなければ1日いくらの制裁金』を命じ、しかも167条の16で先6か月分までまとめて対象にできる。相手は毎月の督促ではなく、放置するほど膨らむ制裁金の恐怖に直面する
  • もし相手が『来月から払う』と口約束して、また滞ったら? もう一度ゼロから手続をやり直す必要はない。一部でも不履行があった時点で、将来6か月分まで一括で執行を開始できる。次に振込が止まった瞬間から動ける
  • あなたが養育費を払う側で、事業の資金繰りが厳しく一度払い遅れた。相手はまだ期限の来ていない先6か月分まで間接強制の対象にできる。『今月分だけ』の問題では済まなくなる
  • 友人が離婚調停で養育費を取り決めて安心していたが、相手が半年で支払いを止めた。あなたはこの条文を教えられる。調停調書や公正証書があれば、間接強制で将来6か月分まで先回りできる、と

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の16(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の16の条文原文は「債権者が第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかか…」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の16は第五款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。