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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第167条の17(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)

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  1. 第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該各号に定める申立てをしたものとみなす。ただし、当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
  2. 一第百九十七条第一項の申立て当該申立てに係る手続において債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)が開示した債権(第二百六条第一項各号に規定する債権に限る。)又は次項の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て
  3. 二第二百六条第一項の申立て当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て
  4. 2.前項に規定する場合(同項第一号に掲げる申立てをした場合に限る。)において、執行裁判所の呼出しを受けた債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)がその財産を開示しなかつたときは、債権者が別段の意思を表示した場合を除き、執行裁判所は、債務者の住所のある市町村(特別区を含む。第二百六条第一項第一号において同じ。)に対し、同号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
  5. 3.第二百五条第三項から第五項までの規定は前項の規定による裁判について、第二百八条の規定は当該裁判により命じられた情報の提供について、それぞれ準用する。
  6. 4.財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
  7. 一申立人
  8. 二債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
  9. 三債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
  10. 四債務者
  11. 五当該情報の提供をした者
  12. 5.第二百十条第二項の規定は、前項第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の第三項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものについて準用する。
  13. 6.第一項の規定により債権に対する差押命令の申立てがされたものとみなされた場合において、執行裁判所が第百九十七条第三項に規定する財産開示期日における手続の実施又は第二項若しくは第二百六条第一項の規定による裁判をしてもなお差し押さえるべき債権を特定することができないときは、執行裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をすべきことを命ずることができる。この場合において、債権者がその期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をしないときは、差押命令の申立ては、取り下げたものとみなす。

この条文の基本情報

扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例とは何ですか?

定義扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例とは、民事執行法第167条の17に定められた規定で、「第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第167条の17(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の17の条文原文は「第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当…」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の17は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第167条の17の前の条は民事執行法第167条の16です。
  7. 民事執行法第167条の17の次の条は民事執行法第168条です。
  8. 民事執行法第167条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/167_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法167条の17は、養育費等の債権者が財産開示や情報取得を申し立てると、同時に差押命令の申立てをしたものとみなす規定。債務者が開示しなければ市町村へ勤務先が照会される。

Q · 養育費が払われないとき、相手の勤務先や口座を知らなくても差押えできますか?

できます。申立て一回で差押えまで自動連結されます

民事執行法167条の17により、養育費など扶養義務等に係る債権の債務名義を持つ債権者が財産開示手続(197条1項)または給与債権等の情報取得手続(206条1項)を申し立てると、その申立てと同時に差押命令の申立てもしたものとみなされます。さらに債務者が開示期日に財産を開示しなかった場合、執行裁判所は債務者の住所地の市町村に対し勤務先情報の提供を命じなければなりません。ただし差し押さえるべき債権を特定できないときは、裁判所の命じた期間内に必要事項を申し出ないと申立ては取下げ擬制となります。

解説

養育費が払われない。相手の勤め先も口座も分からない。ここで多くの人が「探偵を雇うしかない」と諦める。民事執行法167条の17は、その諦めを制度で押し返す条文である。あなたが養育費や婚姻費用の債務名義(確定判決、調停調書、公正証書など)を持っていれば、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を申し立てた瞬間、差押命令の申立ても同時にしたものとみなされる。申立書を二度書く必要も、印紙を貼り直す必要も、情報が出てから慌てて再申立てする必要もない。さらに相手が呼出しを受けて財産を開示しなければ、裁判所は自動的に市町村へ「この人の勤め先を教えろ」と命じる。あなたが追加で何も動かなくても、手続が次の段へ勝手に進む。これは令和6年(2024年)改正で新設された、養育費債権者だけに与えられた特別レーンである。

法的な位置づけ

民事執行法167条の17は、扶養義務等に係る請求権(同法151条の2第1項各号)の債務名義を有する債権者について、財産開示手続または給与債権等の情報取得手続の申立てと同時に、差押命令の申立てがされたものとみなす特則である。あわせて、債務者が財産を開示しない場合の市町村への情報提供命令、財産開示事件記録の閲覧権者の限定、取得情報の目的外利用制限、債権を特定できない場合の取下げ擬制を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義と執行文・送達証明を揃える 調停調書、審判書、確定判決、強制執行認諾文言付き公正証書のいずれかを確認し、執行文の付与と送達証明書の交付を受ける。合意書のみでは手続に入れないため、まずこの入口を通す
  2. 2.最初の一手を197条か206条かで選ぶ 勤務先に見当がつくなら206条の情報取得を、勤務先すら不明なら197条の財産開示を先に申し立てる。167条の17第1項により、いずれの申立ても差押命令の申立てを兼ねる
  3. 3.自動連結を使うか、反対の意思を表示するか決める 情報だけ取得して任意交渉に使いたい場合は、申立ての「際」に反対の意思を表示する(本条1項ただし書)。後から遡って外すのは難しいため、申立て前に方針を確定させる
  4. 4.債務者の不出頭に備える 債務者が開示期日に財産を開示しなければ、本条2項により執行裁判所は住所地の市町村へ勤務先情報の提供を命じなければならない。債権者側の追加申立ては不要で、別段の意思表示をしない限り自動で進む
  5. 5.特定命令には必ず期間内に応答する 差し押さえるべき債権を特定できない場合、裁判所は相当の期間を定めて特定に必要な事項の申出を命じる(本条6項)。期間内に申し出なければ差押命令の申立ては取下げ擬制となり、振り出しに戻る
  6. 6.取得情報の使い道を限定して管理する 本条5項が準用する210条2項により、取得した勤務先・口座情報の目的外利用は制限される。債権回収以外の目的で第三者へ開示しない。DV 事案では自身の住所秘匿の申立ても併せて検討する

よくある質問 AI による整理

Q1養育費を払わない相手の勤務先を調べる方法は?

財産開示手続(民執197条)または第三者からの情報取得手続(206条)を地方裁判所に申し立てます。債務者が開示しない場合、167条の17第2項により市町村へ勤務先が照会されます。

Q2財産開示手続はどこの裁判所に申し立てますか?

原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。養育費を決めた家庭裁判所ではありません。申立て先を間違えると受理までに時間を失うため、事前に管轄を確認してください。

Q3養育費の差押えは給料の何割までできますか?

通常の債権は手取りの4分の1までですが、養育費など扶養義務等に係る債権は2分の1まで及びます(民執152条3項)。債務者側は153条の範囲変更申立てで争えます。

Q4相手が転職したら差押えはどうなりますか?

前の勤務先への差押命令は空振りになります。再度206条の情報取得を申し立てる必要があり、167条の17により、その申立ても差押命令の申立てとみなされます。

Q5元配偶者の銀行口座は調べられますか?

民執207条の情報取得手続で金融機関に照会できます。ただし167条の17の自動連結の対象は197条と206条の申立てであり、207条の申立ては条文上の対象に含まれません。

Q6養育費の時効は何年ですか?

調停調書・審判・確定判決で確定した各支払期分は10年(民法169条)です。協議のみで定めた定期金は原則5年で、時効管理の観点からも債務名義化が重要です。

Q7調停調書がなくても差押えできますか?

できません。確定判決、調停調書、審判書、強制執行認諾文言付きの公正証書のいずれかが必要です。当事者間の合意書だけでは197条・206条の申立て自体ができません。

Q8弁護士なしで自分で申し立てられますか?

本人申立ても可能です。書式は裁判所ウェブサイトで公開されており、印紙・郵券・執行文・送達証明を揃えます。ただし債権の特定命令(本条6項)への対応は期限管理が要ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公正証書で養育費を決めたんですけど、これでも使えますか?

強制執行認諾文言(債務者が直ちに強制執行に服する旨の記載)が入った公正証書であれば債務名義になるので使える。逆に、その一文がない公正証書や当事者間の合意書だけでは、本条の入口である197条・206条の申立てができない。実務のポイント:離婚時に公正証書を作った人の一定数が、この一文の有無を確認していない。今すぐ手元の正本を開いて確認すべきで、なければ調停を申し立てて債務名義を作り直す方が、後から慌てるより圧倒的に安く済む

Q2相手が財産開示に出てこなかったら、結局どうなるんですか?

不出頭・虚偽陳述には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(民事執行法213条)が科されうる。加えて本条2項により、執行裁判所は債務者の住所地の市町村に対し勤務先情報の提供を命じなければならない。逃げた結果、より確実に勤め先が判明する。実務のポイント:市町村が把握しているのは給与支払報告書に基づく情報なので、給与所得者には強力に効くが、現金商売の自営業者には届きにくい。相手が自営業なら、銀行への207条照会を組み合わせる方が実効性が高い

Q3自動で差押えの申立てになるって、勝手に進むのは怖くないですか?

本条1項ただし書により、申立ての際に反対の意思を表示すれば自動連結は働かない。情報だけ取得して任意交渉のカードに使う戦略も選べる。ただし表示は申立ての「際」に行う必要があり、後から遡って外すのは難しい。実務のポイント:差押えを実行すると相手の職場に裁判所から書類が届き、退職や転職を誘発することがある。継続的な養育費の回収では、それが逆効果になる場面もある。一発で取り切るか、関係を維持して払い続けさせるか、この判断は申立ての前に決めておく

Q4取得した勤務先の情報、親に相談するために見せてもいいですか?

本条5項が準用する210条2項により、財産開示や情報取得で得た情報の目的外利用は制限される。債権回収以外の目的で第三者に開示すれば制裁の対象になりうる。実務のポイント:DV 事案では逆向きの配慮も要る。記録の閲覧権者には債務者本人も含まれる(本条4項4号)ため、申立書に書いた自分の住所が相手に見られる可能性がある。住所の秘匿を求める申立て(民事訴訟法133条)を同時に検討しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相手の口座や勤務先を知らないと差押えはできない」と信じている人が圧倒的に多い。この前提そのものが古い。財産開示手続(197条)と第三者からの情報取得手続(205条から207条)で調べる制度があり、養育費債権者にはさらに本条の自動連結が用意されている。問うべきは「知っているか」ではなく「どの順番で申し立てるか」である
  • 財産開示の呼出しを無視するリスクを「せいぜい過料程度」と軽く見ている人がいる。実際は令和元年(2019年)改正で不出頭・虚偽陳述に6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰が科されるようになり、前科がつく。さらに本条2項により、不出頭は市町村照会の自動発動という民事上の不利益まで呼び込む。軽さの見積もりが二重に間違っている
  • 「申立てをすれば自動で進むのだから、あとは放っておけばいい」と読むのは危険である。6項は逆向きに働く。裁判所が特定命令を出したのに債権者が期間内に応答しなければ、差押えの申立ては取下げ擬制される。自動化された部分と、債権者が動かなければ死ぬ部分が同居している
  • 本条は「反対の意思を表示したときは、この限りでない」と定める。つまり自動連結は債権者が拒否できる仕組みである。あえて差押えを保留し、情報だけ取って任意交渉に使う戦略もありうる。制度を全部乗るか降りるかの二択と思い込むと、この選択肢が見えない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質167条の17:申立ての擬制と情報提供命令の職権発動を定める特則197条:債務者本人を裁判所に呼び出して財産を開示させる手続
206条:市町村・年金機構等の第三者から給与債権の情報を取得する手続
利用できる債権者扶養義務等に係る請求権(151条の2第1項各号)の債務名義を持つ債権者に限定執行力のある債務名義を持つ債権者一般
扶養義務等債権者および生命・身体侵害による損害賠償請求権者
差押えとの接続申立てと同時に差押命令の申立てをしたものとみなす(反対の意思表示があれば除外)開示された財産をもとに、別途差押命令を申し立てるのが原則
回答された債権をもとに、別途差押命令を申し立てるのが原則
不出頭・不応答の効果債務者の不開示で市町村照会が職権発動、債権者の不応答で取下げ擬制(6項)不出頭・虚偽陳述に6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(213条)
第三者は裁判所の命令に従って情報を提供する義務を負う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第20条・家事事件法第187条以下

台湾は債務者に財産状況報告義務を課し、家事事件法で扶養費の履行勧告・履行命令を用意する。日本のような申立ての自動連結という条文設計は持たない

韓国
가사소송법 제48조의2·제48조의3、양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률

韓国は財産明示・財産照会に加え、養育費履行管理院という専門機関を設け、運転免許停止や出国禁止といった行政的制裁を組み合わせている点で日本より制裁手段が広い

ドイツ
ZPO § 802c、ZPO § 850d

ドイツは執行官が財産開示(Vermögensauskunft)を主導し、扶養債権については差押禁止の枠を大幅に緩める。情報取得は執行官経由で税務・年金当局に照会される仕組み

アメリカ
UIFSA および42 U.S.C. § 666(income withholding)

米国は州の child support enforcement agency が給与天引き命令を行政的に発令し、National Directory of New Hires により転職情報が自動追跡される。裁判所を経ない執行が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚調停で月5万円の養育費が決まったのに、半年で振込が止まった。元配偶者は転職して連絡もつかない。あなたが家庭裁判所ではなく地方裁判所に財産開示を申し立てれば、その申立て自体が差押えの申立てを兼ねる。相手が開示期日に現れなければ、市町村から給与支払者の情報が出てくる
  • 呼出状を受け取った側から見るとこうなる。「行かなければ済む」と無視した瞬間、裁判所は自動的にあなたの住民票のある市町村へ照会をかける。勤務先は市町村の給与支払報告書で把握されている。出頭を避ける行為が、かえって最短距離で勤め先を割り出させる引き金になる
  • 情報取得手続で銀行から口座の存在が回答された。従来なら「よし、次は差押えの申立書を作ろう」と弁護士に依頼し直す段階だが、本条により差押えの申立ては既に済んでいる扱いになる。回答が届いてから差押命令が出るまでの空白期間に、相手が口座を空にする隙が縮む
  • 情報は出たが、どの債権を差し押さえるか特定しきれない。裁判所から「相当の期間内に特定に必要な事項を申し出よ」と命じられる。この期間内に何も出さなければ、差押えの申立ては取り下げたものとみなされる。放置イコール失権、あと数週間で権利が消える場面が実在する
  • 第三者からの情報取得で得た勤務先情報を、養育費とは無関係の目的で相手の親族に漏らしたらどうなる? 5項が準用する210条2項により、目的外利用は制裁の対象になる。手に入れた情報は、あなたの自由な私物ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務名義を確認する。調停調書、審判書、確定判決、強制執行認諾文言付きの公正証書のいずれかが必要。単なる合意書では動かせない2. 執行文と送達証明を取得する3. 相手の住所地を管轄する地方裁判所へ、財産開示(197条)または第三者からの情報取得(205条から207条)を申し立てる。この時点で差押えの申立ても同時にしたものとみなされる4. 相手が開示期日に出頭しなければ、市町村照会が発動する。裁判所からの特定命令には必ず期間内に応答する。放置すると取下げ擬制で振り出しに戻る

訴えられた側:1. 呼出状を無視しない。不出頭・虚偽陳述には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金があり、さらに市町村照会が自動で走る。逃げても隠れきれない構造になっている2. 支払えない事情があるなら、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる。収入減少・扶養家族の増加は減額事由になりうる3. 給与差押えは原則として手取りの4分の1までだが、養育費債権は2分の1まで及ぶ(民事執行法152条3項)。生活費が本当に足りないなら、差押禁止債権の範囲変更の申立て(153条)で争う4. 開示期日には出頭したうえで、正確に陳述する。虚偽が最も重い結果を招く

時効(請求できる期限):養育費など定期給付債権の各支払期分は、確定した権利であれば10年(民法169条)。裁判所からの特定命令には、定められた相当の期間内に応答しなければ差押えの申立てが取下げ擬制される(本条6項)。改正法の施行時期および経過措置については、申立て前に管轄裁判所へ確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定(昭和54年法律第4号)。旧民事訴訟法の強制執行編と競売法を統合し、民事執行手続の基本法として成立
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:財産開示手続の実効性を強化し、不出頭・虚偽陳述に刑事罰を導入。あわせて第三者からの情報取得手続(205条から211条)を新設
  3. 3.令和6年(2024年) 新設:家族法制の見直しに伴い本条を新設。扶養義務等債権者について申立ての自動連結、不開示時の市町村照会の職権発動、記録閲覧権者の限定、取下げ擬制を規定(施行日・経過措置は要確認)

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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