要点民事執行法 30 条は、確定期限付きの請求は期限到来後、担保条件付きの債務名義は担保供与の証明書提出後に限り、強制執行を開始できると定める。
Q · 勝訴判決をもらえば、すぐに相手の財産を差し押さえられるの?
いいえ、確定期限の到来前や担保未供与では執行できません
民事執行法 30 条により、確定期限付きの判決は期限が到来するまで強制執行を開始できません(1 項)。また仮執行宣言などで担保が条件とされている場合は、債権者が担保を供託し、その証明書を執行裁判所に提出して初めて執行が始まります(2 項)。勝訴は即回収ではなく、期限の到来と担保供与の証明という二つの入口条件を満たす必要があります。期限前に財産隠しが疑われるなら、民事保全法の仮差押えで先に押さえる選択肢もあります。
裁判で勝ち、「来年3月末までに300万円支払え」という判決を手にした。ところが1月に相手の預金を差し押さえようと動いても、執行は始まらない。民事執行法30条1項が、確定期限の付いた請求は期限到来後でなければ強制執行を開始できないと定めているからだ。ここで多くの人が見落とすのは、確定期限(「3月末」のように暦で確定する期限)と、不確定期限・条件(「相手が再婚したら」など)の扱いが違うという点。前者は期限が来れば当然に執行でき、後者は27条の手続で事実の到来を証明しなければ執行文すら付かない。さらに2項は、仮執行宣言に担保が条件として付いた場合、あなたが担保を供託した証明書を出して初めて執行できると定める。勝訴は即回収ではなく、執行にはくぐるべき関門がある。その関門の位置を知る者だけが、動くべき日から一日も無駄にしない。
民事執行法 30 条は強制執行の開始要件を定める規定である。確定期限付きの請求は期限の到来後に限り執行を開始でき(1 項)、担保供与を条件とする債務名義は債権者が担保を立てたことを証する文書を提出した時に限り執行を開始できる(2 項)。執行手続の客観的な入口条件を画する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定期限付きの請求は、その期限が到来した後でなければ開始できません(民執 30 条 1 項)。担保条件付きの債務名義は、担保供与を証する文書を提出した後です(同 2 項)。
「令和 9 年 3 月 31 日限り」のように暦で到来時期が確定している期限です(民法 135 条)。到来すれば当然に執行でき、条件成就の証明は不要です。
執行文は債務名義に執行力を付す付与段階の手続(民執 26 条)、執行開始要件は付与後に実際の執行を始める時期的条件です。両者は別段階の関門です。
本執行は期限到来まで待つしかありませんが、財産散逸のおそれがあれば民事保全法の仮差押えで先に押さえておけます。本執行とは別ルートです。
失期約款(○回滞納で期限の利益を失う条項)の要件を満たせば残額を一括執行できます。要件不充足だと執行が止まるため、事前確認が必要です。
管轄の法務局(供託所)に金銭または有価証券を供託し、供託書正本を受け取ります。その証明書を執行裁判所へ提出して初めて執行が始まります。
期限未到来や担保未供与のまま執行された場合、民事執行法 11 条の執行異議を書面で申し立てます。期日を逃さないことが重要です。
担保条件が付いていなければ確定前でも執行できます。ただし裁判所が担保を条件とした場合は、担保供与の証明書提出まで執行は進みません(民執 30 条 2 項)。
判決に確定期限が付いているからです。民事執行法30条1項は、確定期限付きの請求は期限到来後でないと執行を開始できないと定めます。「確定」は判決が争えなくなった状態、「期限」は履行を求められる時期で、別物です。業界裏話ヒント:期限到来前でも、相手が財産を散逸させる恐れがあれば民事保全法の仮差押えで先に押さえておける。本執行は待つしかなくても、保全という別ルートが空いている。ここを知る債権者と知らない債権者で回収率が大きく変わる
担保が条件になっていなければ可能ですが、裁判所が担保を条件に付けた場合は別です。民事執行法30条2項により、あなたが担保を供託しその証明書を提出して初めて執行が始まります。業界裏話ヒント:この担保は執行が後で違法・過剰と判断された場合に相手の損害を填補するもの。控訴審で判決が覆れば担保から賠償される仕組みだ。担保金の額と回収見込みを天秤にかけ、供託してでも即執行するか確定を待つかを冷静に計算する弁護士は多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 民執 30 条:確定期限の到来・担保供与の証明 | — |
| 証明の要否 | 確定期限は暦上当然に到来/担保は供託証明書で証明 | — |
| 手続段階 | 執行を開始できる時期的要件 | — |
| 欠いた場合の対抗 | 執行異議(民執 11 条)で開始要件不備を主張 | — |
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