熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第30条(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)

クイックジャンプ
  1. 請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。
  2. 2.担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 30 条は、確定期限付きの請求は期限到来後、担保条件付きの債務名義は担保供与の証明書提出後に限り、強制執行を開始できると定める。

Q · 勝訴判決をもらえば、すぐに相手の財産を差し押さえられるの?

いいえ、確定期限の到来前や担保未供与では執行できません

民事執行法 30 条により、確定期限付きの判決は期限が到来するまで強制執行を開始できません(1 項)。また仮執行宣言などで担保が条件とされている場合は、債権者が担保を供託し、その証明書を執行裁判所に提出して初めて執行が始まります(2 項)。勝訴は即回収ではなく、期限の到来と担保供与の証明という二つの入口条件を満たす必要があります。期限前に財産隠しが疑われるなら、民事保全法の仮差押えで先に押さえる選択肢もあります。

解説

裁判で勝ち、「来年3月末までに300万円支払え」という判決を手にした。ところが1月に相手の預金を差し押さえようと動いても、執行は始まらない。民事執行法30条1項が、確定期限の付いた請求は期限到来後でなければ強制執行を開始できないと定めているからだ。ここで多くの人が見落とすのは、確定期限(「3月末」のように暦で確定する期限)と、不確定期限・条件(「相手が再婚したら」など)の扱いが違うという点。前者は期限が来れば当然に執行でき、後者は27条の手続で事実の到来を証明しなければ執行文すら付かない。さらに2項は、仮執行宣言に担保が条件として付いた場合、あなたが担保を供託した証明書を出して初めて執行できると定める。勝訴は即回収ではなく、執行にはくぐるべき関門がある。その関門の位置を知る者だけが、動くべき日から一日も無駄にしない。

法的な位置づけ

民事執行法 30 条は強制執行の開始要件を定める規定である。確定期限付きの請求は期限の到来後に限り執行を開始でき(1 項)、担保供与を条件とする債務名義は債権者が担保を立てたことを証する文書を提出した時に限り執行を開始できる(2 項)。執行手続の客観的な入口条件を画する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制執行はいつから開始できますか?

確定期限付きの請求は、その期限が到来した後でなければ開始できません(民執 30 条 1 項)。担保条件付きの債務名義は、担保供与を証する文書を提出した後です(同 2 項)。

Q2確定期限とは何ですか?

「令和 9 年 3 月 31 日限り」のように暦で到来時期が確定している期限です(民法 135 条)。到来すれば当然に執行でき、条件成就の証明は不要です。

Q3執行開始要件と執行文はどう違いますか?

執行文は債務名義に執行力を付す付与段階の手続(民執 26 条)、執行開始要件は付与後に実際の執行を始める時期的条件です。両者は別段階の関門です。

Q4期限が来る前に相手の財産を守る方法はありますか?

本執行は期限到来まで待つしかありませんが、財産散逸のおそれがあれば民事保全法の仮差押えで先に押さえておけます。本執行とは別ルートです。

Q5分割払いの和解で滞納されたら一括執行できますか?

失期約款(○回滞納で期限の利益を失う条項)の要件を満たせば残額を一括執行できます。要件不充足だと執行が止まるため、事前確認が必要です。

Q6担保はどこに供託しますか?

管轄の法務局(供託所)に金銭または有価証券を供託し、供託書正本を受け取ります。その証明書を執行裁判所へ提出して初めて執行が始まります。

Q7執行開始要件を欠く執行にはどう対抗できますか?

期限未到来や担保未供与のまま執行された場合、民事執行法 11 条の執行異議を書面で申し立てます。期日を逃さないことが重要です。

Q8仮執行宣言付き判決は確定を待たずに執行できますか?

担保条件が付いていなければ確定前でも執行できます。ただし裁判所が担保を条件とした場合は、担保供与の証明書提出まで執行は進みません(民執 30 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判決が確定したのに、なんですぐ差し押さえできないんですか?

判決に確定期限が付いているからです。民事執行法30条1項は、確定期限付きの請求は期限到来後でないと執行を開始できないと定めます。「確定」は判決が争えなくなった状態、「期限」は履行を求められる時期で、別物です。業界裏話ヒント:期限到来前でも、相手が財産を散逸させる恐れがあれば民事保全法の仮差押えで先に押さえておける。本執行は待つしかなくても、保全という別ルートが空いている。ここを知る債権者と知らない債権者で回収率が大きく変わる

Q2仮執行宣言が付いた判決って、すぐ執行できるんですよね?

担保が条件になっていなければ可能ですが、裁判所が担保を条件に付けた場合は別です。民事執行法30条2項により、あなたが担保を供託しその証明書を提出して初めて執行が始まります。業界裏話ヒント:この担保は執行が後で違法・過剰と判断された場合に相手の損害を填補するもの。控訴審で判決が覆れば担保から賠償される仕組みだ。担保金の額と回収見込みを天秤にかけ、供託してでも即執行するか確定を待つかを冷静に計算する弁護士は多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決が確定すればいつでも差し押さえられる」と思われているが、確定期限が付いていれば期限到来までは一切執行できない。判決が争えなくなった「確定」と、執行を開始できる状態は別物であり、この二つを混同すると動けない時期に空回りする
  • 仮執行宣言に担保条件が付くことは知っていても、その担保を供託し証明書を執行裁判所に提出するまで執行がまったく進まない深刻さは見落とされがちだ。担保を用意する現金が手元になければ、せっかくの勝訴判決も執行できずに塩漬けになる
  • 「相手が○○したら払う」という条件付き判決を勝ち取れば安心、という前提そのものが危うい。確定期限と違い、条件成就は債権者側が証明しなければ執行文すら付かない(27条)。狙うべきは「暦で自動的に決まる期限」であって「相手の行動次第の条件」ではない
dimensionthisArticlealternatives
規律対象民執 30 条:確定期限の到来・担保供与の証明
証明の要否確定期限は暦上当然に到来/担保は供託証明書で証明
手続段階執行を開始できる時期的要件
欠いた場合の対抗執行異議(民執 11 条)で開始要件不備を主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先への売掛金を回収する判決を取ったが、主文は「令和9年3月31日限り支払え」。あなたが1月に強制執行を申し立てても、執行機関は30条1項を理由に受け付けない。期限到来日をカレンダーに入れ、その日以降の初動を今から準備しておけるかが、相手の財産が消える前に押さえられるかを分ける
  • もし、あなたのもとに突然「預金差押命令」が届いたが、契約上の支払期限はまだ来ていなかったとしたら? 相手が期限前にフライングで執行に踏み切った可能性がある。30条1項違反として執行異議を出せる余地がある。放置せず期日内に書面で動くこと
  • 分割払いの和解調書で相手が1回滞納した。あなたは残額全部を一括で執行したい。だが失期約款(○回滞納で期限の利益を失う条項)の要件を満たしているかを、執行前に自分で確認しておかないと、要件不充足を突かれて執行が止まる。残された猶予は次の期日まで数日
  • 仮執行宣言付き判決を得た事業者。すぐ執行できると思ったら、裁判所は「担保500万円を立てることを条件とする」としていた。担保を法務局に供託し、その証明書を執行裁判所に出すまで、執行は1ミリも進まない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第30条(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第30条の条文原文は「請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第30条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。