民事執行法 第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)
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少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
この条文の基本情報
第三者異議の訴えの管轄裁判所とは何ですか?
定義第三者異議の訴えの管轄裁判所とは、民事執行法第167条の7に定められた規定で、「少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第167条の7の条文原文は「少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」で始まります。
- 民事執行法第167条の7は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第167条の7の前の条は民事執行法第167条の6です。
- 民事執行法第167条の7の次の条は民事執行法第167条の8です。
- 民事執行法第167条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/167_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法167条の7は、少額訴訟債権執行に対する第三者異議の訴えを、第38条3項の原則を外し、執行裁判所である簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める。
Q · 少額訴訟で差し押さえられた財産が実は自分のものだったら、簡易裁判所に文句を言えばいいの?
いいえ、第三者異議の訴えは地方裁判所に出します
民事執行法167条の7により、少額訴訟債権執行に対する第三者異議の訴えは、第38条3項の原則(執行裁判所に提起)ではなく、その執行裁判所(簡易裁判所)の所在地を管轄する地方裁判所に提起します。少額訴訟の執行は簡易裁判所の書記官が扱いますが、財産が誰に帰属するかという実体的な争いは簡裁の事物管轄(140万円)を超えるため、地方裁判所に振り替えられます。出す裁判所を間違えると却下や移送で時間を失い、その間に財産が相手方に渡ります。
解説
少額訴訟債権執行という制度を知っているだろうか。60万円以下の紛争を扱う少額訴訟で勝った債権者が、地方裁判所ではなく簡易裁判所の書記官に頼み、相手の預金や売掛金といった債権をすばやく差し押さえる、簡易・迅速な取り立ての仕組みだ。問題は、差し押さえられたその債権が、実はあなたのものだったときに起きる。取引先から譲り受けた売掛金、名義を貸していただけの口座。これを取り戻すには第三者異議の訴え(民事執行法38条)を起こすしかない。ここであなたが引っかかるのが管轄だ。執行自体は簡易裁判所でやっているのに、この訴えだけは38条3項の原則を外れ、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に出さなければならない。出す場所を間違えれば、その分だけ財産が相手に渡る時間を稼がせることになる。
法的な位置づけ
民事執行法167条の7は、少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えの管轄を定める規定である。第38条3項の原則に対する特則として、当該執行を行う簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とし、財産の帰属をめぐる実体的な審理を格上の裁判所に振り替える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.執行裁判所が簡易裁判所かを確認する 差押命令書や配当関係の通知を見て、執行しているのが少額訴訟債権執行か(簡易裁判所の書記官名義か)を確認する。通常の債権執行と特則の適用が分かれる分岐点になる
- 2.管轄の地方裁判所を特定する その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所を調べる。これが第三者異議の訴えを出す先。簡裁にそのまま出すと不適法として却下・移送され時間を失う
- 3.第三者異議の訴えを提起する 特定した地方裁判所に、財産が自分に帰属することを理由に強制執行の不許を求める第三者異議の訴え(民事執行法38条)を提起する
- 4.執行停止の仮の処分を申し立てる 訴え提起とは別に、執行停止の仮の処分(民事執行法38条4項、36条・37条準用)を申し立て、担保を立てて取立て・配当の実行を止める。訴状だけでは執行は止まらない
- 5.帰属の証拠を早期に固める 債権譲渡なら対抗要件(民法467条)、口座名義なら実質的帰属を示す証拠を早く整える。審理が進む前に材料を揃えておくと立証が有利になる
よくある質問 AI による整理
Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?
少額訴訟で得た債務名義に基づき、簡易裁判所の書記官の処分で相手の預金や売掛金などの債権をすばやく差し押さえる、簡易・迅速な取立手続です(民事執行法167条の2以下)。
Q2第三者異議の訴えとは何ですか?
差押えの目的物が実は債務者ではなく自分のものだと主張し、その財産に対する強制執行の不許を求める訴えです。民事執行法38条が根拠で、所有権や債権譲渡などの帰属を争います。
Q3第三者異議の訴えはどこの裁判所に出しますか?
通常は執行裁判所ですが、少額訴訟債権執行の場合は167条の7の特則により、その執行をする簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に出します。
Q4少額訴訟債権執行の執行裁判所はどこですか?
簡易裁判所です(民事執行法167条の3)。ただし簡裁が扱えるのは訴額140万円以下に限られるため(裁判所法33条)、第三者異議は地方裁判所に振り替わります。
Q5第三者異議の訴えで執行を止める方法はありますか?
訴えを出すだけでは執行は止まりません。別に執行停止の仮の処分(民事執行法38条4項、36条・37条準用)を申し立て、担保を立てる必要があります。
Q6差し押さえられた他人の財産を取り戻すにはどうしますか?
帰属を証明できる証拠(債権譲渡の対抗要件、名義の実質など)を固め、管轄の地方裁判所に第三者異議の訴えを提起し、同時に執行停止を申し立てて流出を止めます。
Q7第三者異議の訴えに提訴期限はありますか?
固有の出訴期間はありませんが、対象の強制執行が取立て・配当等で終了すると訴えの利益が失われます。実質的な期限は執行手続の完了前です。
Q8少額訴訟債権執行と通常の債権執行の違いは何ですか?
通常の債権執行は地方裁判所が執行裁判所ですが、少額訴訟債権執行は簡易裁判所の書記官が処分する簡易版です。ただし第三者異議は地裁に振り替わる点が特徴です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少額訴訟の執行なのに、どうして異議の裁判だけ地方裁判所なんですか?
少額訴訟債権執行の執行裁判所は簡易裁判所ですが(民事執行法167条の3)、簡裁が扱えるのは訴額140万円以下の事件に限られます(裁判所法33条)。第三者の権利帰属が絡む本格的な争いは簡裁の器を超えるため、167条の7は38条3項の原則を外し、地方裁判所に管轄を移しています。実務のポイント:この特則を知らずに簡裁へ第三者異議を出すと、不適法として却下や移送で貴重な時間を失う。差押えを受けた側が最初に確認すべきは、執行裁判所の所在地とそれを管轄する地裁の場所です。
Q2地方裁判所に出すなら、弁護士をつけないと無理ですか?
地裁の訴訟でも本人訴訟自体は可能ですが、第三者異議は所有権や債権譲渡の立証が争点になり、少額訴訟のような簡便さはありません。しかも訴えを出すだけでは執行は止まらず、別に執行停止の仮の処分(民事執行法38条4項、36条・37条準用)が要ります。実務のポイント:多くの人は「異議を出せば差押えは止まる」と思い込むが、止めるには別途の申立てと担保が必要。ここを知らずに訴状だけ出して安心していると、審理中に配当が実行されて訴えの意味が消える。
間違えやすい点 AI による整理
- 簡易裁判所で行われている執行だから、それを争う訴えも簡易裁判所に出せばいいと思い込みがちだが、少額訴訟債権執行の第三者異議だけは地方裁判所。出す建物を間違えると、却下や移送で時間を失う。
- 第三者異議の訴え(民事執行法38条)そのものは知っていても、少額訴訟債権執行にだけ管轄の特則(167条の7)が挟まっていることは見落とされやすい。この一条を見落とすと、戦う場所の設定を初手で誤る。
- 「少額訴訟だから相手も自分も簡単に、安く済む」という前提で構えるが、第三者が権利を争い始めた時点で舞台は地裁に移り、少額訴訟の簡便さは消える。問いを「どう簡単に済ませるか」から「どこで本格的に争うか」へ切り替えないと足をすくわれる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 167条の7:執行裁判所(簡裁)所在地の地方裁判所 | 38条3項:執行裁判所(原則) 167条の4:執行裁判所である簡易裁判所 |
| 争う対象 | 差押財産が第三者に帰属するという実体的権利 | 差押財産が第三者に帰属するという実体的権利 書記官の執行処分そのものの当否(手続上の不服) |
| 手続の性質 | 地裁での本格的な訴訟(第三者異議の訴え) | 執行裁判所での訴訟(第三者異議の訴え) 簡裁内で完結する執行異議の申立て |
| 根拠条文 | 民事執行法167条の7(38条の管轄特則) | 民事執行法38条 民事執行法167条の4 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は差押財産に対する第三者の所有権等を理由とする第三人異議之訴を規定。日本の第三者異議の訴えに対応するが、少額執行に固有の管轄特則という構造は日本独自。
韓国も第三者異議の訴え(제3자이의의 소)を執行手続内で規定。実体的権利帰属を争う枠組みは共通する。
ドイツの第三者異議の訴えは、大陸法系における本制度の源流。差押財産の帰属を争う点で日本と機能的に一致する。
米国では差押財産に対する第三者の権利主張は interpleader や third-party claim 手続で扱われ、大陸法系のような統一的な『第三者異議の訴え』類型はない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし差し押さえられた預金口座が、名義はあなたの取引先でも中身は実質あなたの金だったら? 取立ての実行までに第三者異議とセットで執行停止を申し立てないと、口座の金は債権者の手に渡り、後から取り戻すのは至難になる。残された猶予が数週間しかないこともある。
- あなたが少額訴訟で勝ち、簡易裁判所の書記官経由で相手の売掛金を押さえたら、見知らぬ第三者が「その売掛金は自分が譲り受けたものだ」と異議を出してきた。応戦の舞台は簡裁ではなく地方裁判所。少額訴訟のつもりで始めたのに、本格的な訴訟に引き上げられる。
- 取引先の倒産のあおりで、あなたに支払われるはずの代金債権が差し押さえられた。原因は取引先が起こされた別の少額訴訟だ。あなたの取り戻し先は、その執行をしている簡裁の所在地を管轄する地裁になる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 差押命令書や配当関係の通知で、執行しているのが少額訴訟債権執行か(簡易裁判所の書記官名義か)を確認する2. その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所を特定する、これが訴える先3. 第三者異議の訴え(民事執行法38条)を提起し、同時に執行停止の仮の処分(38条4項)を申し立てて金の流出を止める4. 債権譲渡なら対抗要件、口座名義なら実質的帰属の証拠を早く固める
訴えられた側:1. 第三者が異議を出してきたら、争いの場が地裁に移ることを前提に、差押債権が本当に債務者に帰属していた根拠を整理する2. 相手が主張する債権譲渡や名義の対抗要件が本当に備わっているかを精査、備わっていなければ反論材料になる3. 執行が停止されると回収が遅れるため、担保額や審理の見通しを見て、和解か徹底抗戦かを早期に判断する
時効(請求できる期限):第三者異議の訴えに固有の出訴期間はないが、対象の強制執行が終了(取立て・配当等が完了)すると訴えの利益が失われる。したがって実質的な期限は執行手続の完了前。金の流出を止めるには、訴え提起とは別に執行停止の仮の処分(民事執行法38条4項、36条・37条準用)を急ぐ必要がある。
学説
通説:少額訴訟債権執行の執行裁判所は簡易裁判所だが、第三者の権利帰属をめぐる実体審理は簡裁の事物管轄(訴額140万円)を超えるため、167条の7は38条3項の原則を外し、審理適正の観点から地方裁判所に管轄を集約したと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 少額訴訟債権執行制度の創設に伴い新設(平成16年法律第152号、平成17年4月施行)。簡易裁判所の書記官による簡易な債権執行を導入し、その第三者異議の訴えを執行裁判所所在地の地方裁判所の管轄とした
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:少額訴訟債権執行制度の創設に伴い新設(平成16年法律第152号、平成17年4月施行)。簡易裁判所の書記官による簡易な債権執行を導入し、その第三者異議の訴えを執行裁判所所在地の地方裁判所の管轄とした。
- 民事執行法 第38条第三者異議の訴えの本体規定、本条はその管轄の特則
- 民事執行法 第167条の2少額訴訟債権執行の開始等、本条の適用場面を画定
- 民事執行法 第167条の3執行裁判所を簡易裁判所とする規定、地裁への振替が必要な理由
- 民事執行法 第167条の4書記官の執行処分に対する執行異議、簡裁内で完結する不服との対比
- 民事訴訟法 第368条少額訴訟手続の要件、本執行が前提とする債務名義の出所
- 裁判所法 第33条簡易裁判所の事物管轄(140万円)の限界、地裁管轄の実質的理由
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