少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
要点民事執行法 167 条の 7 は、少額訴訟債権執行に対する第三者異議の訴えを、第 38 条 3 項の原則を外し、執行裁判所である簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める。
Q · 少額訴訟で差し押さえられた財産が実は自分のものだったら、簡易裁判所に文句を言えばいいの?
いいえ、第三者異議の訴えは地方裁判所に出します
民事執行法 167 条の 7 により、少額訴訟債権執行に対する第三者異議の訴えは、第 38 条 3 項の原則(執行裁判所に提起)ではなく、その執行裁判所(簡易裁判所)の所在地を管轄する地方裁判所に提起します。少額訴訟の執行は簡易裁判所の書記官が扱いますが、財産が誰に帰属するかという実体的な争いは簡裁の事物管轄(140 万円)を超えるため、地方裁判所に振り替えられます。出す裁判所を間違えると却下や移送で時間を失い、その間に財産が相手方に渡ります。
少額訴訟債権執行という制度を知っているだろうか。60万円以下の紛争を扱う少額訴訟で勝った債権者が、地方裁判所ではなく簡易裁判所の書記官に頼み、相手の預金や売掛金といった債権をすばやく差し押さえる、簡易・迅速な取り立ての仕組みだ。問題は、差し押さえられたその債権が、実はあなたのものだったときに起きる。取引先から譲り受けた売掛金、名義を貸していただけの口座。これを取り戻すには第三者異議の訴え(民事執行法38条)を起こすしかない。ここであなたが引っかかるのが管轄だ。執行自体は簡易裁判所でやっているのに、この訴えだけは38条3項の原則を外れ、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に出さなければならない。出す場所を間違えれば、その分だけ財産が相手に渡る時間を稼がせることになる。
民事執行法 167 条の 7 は、少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えの管轄を定める規定である。第 38 条 3 項の原則に対する特則として、当該執行を行う簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とし、財産の帰属をめぐる実体的な審理を格上の裁判所に振り替える。
AI 輔助整理,以條文原文為準
少額訴訟で得た債務名義に基づき、簡易裁判所の書記官の処分で相手の預金や売掛金などの債権をすばやく差し押さえる、簡易・迅速な取立手続です(民事執行法 167 条の 2 以下)。
差押えの目的物が実は債務者ではなく自分のものだと主張し、その財産に対する強制執行の不許を求める訴えです。民事執行法 38 条が根拠で、所有権や債権譲渡などの帰属を争います。
通常は執行裁判所ですが、少額訴訟債権執行の場合は 167 条の 7 の特則により、その執行をする簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に出します。
簡易裁判所です(民事執行法 167 条の 3)。ただし簡裁が扱えるのは訴額 140 万円以下に限られるため(裁判所法 33 条)、第三者異議は地方裁判所に振り替わります。
訴えを出すだけでは執行は止まりません。別に執行停止の仮の処分(民事執行法 38 条 4 項、36 条・37 条準用)を申し立て、担保を立てる必要があります。
帰属を証明できる証拠(債権譲渡の対抗要件、名義の実質など)を固め、管轄の地方裁判所に第三者異議の訴えを提起し、同時に執行停止を申し立てて流出を止めます。
固有の出訴期間はありませんが、対象の強制執行が取立て・配当等で終了すると訴えの利益が失われます。実質的な期限は執行手続の完了前です。
通常の債権執行は地方裁判所が執行裁判所ですが、少額訴訟債権執行は簡易裁判所の書記官が処分する簡易版です。ただし第三者異議は地裁に振り替わる点が特徴です。
少額訴訟債権執行の執行裁判所は簡易裁判所ですが(民事執行法167条の3)、簡裁が扱えるのは訴額140万円以下の事件に限られます(裁判所法33条)。第三者の権利帰属が絡む本格的な争いは簡裁の器を超えるため、167条の7は38条3項の原則を外し、地方裁判所に管轄を移しています。業界裏話ヒント:この特則を知らずに簡裁へ第三者異議を出すと、不適法として却下や移送で貴重な時間を失う。差押えを受けた側が最初に確認すべきは、執行裁判所の所在地とそれを管轄する地裁の場所です。
地裁の訴訟でも本人訴訟自体は可能ですが、第三者異議は所有権や債権譲渡の立証が争点になり、少額訴訟のような簡便さはありません。しかも訴えを出すだけでは執行は止まらず、別に執行停止の仮の処分(民事執行法38条4項、36条・37条準用)が要ります。業界裏話ヒント:多くの人は「異議を出せば差押えは止まる」と思い込むが、止めるには別途の申立てと担保が必要。ここを知らずに訴状だけ出して安心していると、審理中に配当が実行されて訴えの意味が消える。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 167 条の 7:執行裁判所(簡裁)所在地の地方裁判所 | — |
| 争う対象 | 差押財産が第三者に帰属するという実体的権利 | — |
| 手続の性質 | 地裁での本格的な訴訟(第三者異議の訴え) | — |
| 根拠条文 | 民事執行法 167 条の 7(38 条の管轄特則) | — |
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