熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)

クイックジャンプ

少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167 条の 7 は、少額訴訟債権執行に対する第三者異議の訴えを、第 38 条 3 項の原則を外し、執行裁判所である簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める。

Q · 少額訴訟で差し押さえられた財産が実は自分のものだったら、簡易裁判所に文句を言えばいいの?

いいえ、第三者異議の訴えは地方裁判所に出します

民事執行法 167 条の 7 により、少額訴訟債権執行に対する第三者異議の訴えは、第 38 条 3 項の原則(執行裁判所に提起)ではなく、その執行裁判所(簡易裁判所)の所在地を管轄する地方裁判所に提起します。少額訴訟の執行は簡易裁判所の書記官が扱いますが、財産が誰に帰属するかという実体的な争いは簡裁の事物管轄(140 万円)を超えるため、地方裁判所に振り替えられます。出す裁判所を間違えると却下や移送で時間を失い、その間に財産が相手方に渡ります。

解説

少額訴訟債権執行という制度を知っているだろうか。60万円以下の紛争を扱う少額訴訟で勝った債権者が、地方裁判所ではなく簡易裁判所の書記官に頼み、相手の預金や売掛金といった債権をすばやく差し押さえる、簡易・迅速な取り立ての仕組みだ。問題は、差し押さえられたその債権が、実はあなたのものだったときに起きる。取引先から譲り受けた売掛金、名義を貸していただけの口座。これを取り戻すには第三者異議の訴え(民事執行法38条)を起こすしかない。ここであなたが引っかかるのが管轄だ。執行自体は簡易裁判所でやっているのに、この訴えだけは38条3項の原則を外れ、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に出さなければならない。出す場所を間違えれば、その分だけ財産が相手に渡る時間を稼がせることになる。

法的な位置づけ

民事執行法 167 条の 7 は、少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えの管轄を定める規定である。第 38 条 3 項の原則に対する特則として、当該執行を行う簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とし、財産の帰属をめぐる実体的な審理を格上の裁判所に振り替える。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?

少額訴訟で得た債務名義に基づき、簡易裁判所の書記官の処分で相手の預金や売掛金などの債権をすばやく差し押さえる、簡易・迅速な取立手続です(民事執行法 167 条の 2 以下)。

Q2第三者異議の訴えとは何ですか?

差押えの目的物が実は債務者ではなく自分のものだと主張し、その財産に対する強制執行の不許を求める訴えです。民事執行法 38 条が根拠で、所有権や債権譲渡などの帰属を争います。

Q3第三者異議の訴えはどこの裁判所に出しますか?

通常は執行裁判所ですが、少額訴訟債権執行の場合は 167 条の 7 の特則により、その執行をする簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に出します。

Q4少額訴訟債権執行の執行裁判所はどこですか?

簡易裁判所です(民事執行法 167 条の 3)。ただし簡裁が扱えるのは訴額 140 万円以下に限られるため(裁判所法 33 条)、第三者異議は地方裁判所に振り替わります。

Q5第三者異議の訴えで執行を止める方法はありますか?

訴えを出すだけでは執行は止まりません。別に執行停止の仮の処分(民事執行法 38 条 4 項、36 条・37 条準用)を申し立て、担保を立てる必要があります。

Q6差し押さえられた他人の財産を取り戻すにはどうしますか?

帰属を証明できる証拠(債権譲渡の対抗要件、名義の実質など)を固め、管轄の地方裁判所に第三者異議の訴えを提起し、同時に執行停止を申し立てて流出を止めます。

Q7第三者異議の訴えに提訴期限はありますか?

固有の出訴期間はありませんが、対象の強制執行が取立て・配当等で終了すると訴えの利益が失われます。実質的な期限は執行手続の完了前です。

Q8少額訴訟債権執行と通常の債権執行の違いは何ですか?

通常の債権執行は地方裁判所が執行裁判所ですが、少額訴訟債権執行は簡易裁判所の書記官が処分する簡易版です。ただし第三者異議は地裁に振り替わる点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟の執行なのに、どうして異議の裁判だけ地方裁判所なんですか?

少額訴訟債権執行の執行裁判所は簡易裁判所ですが(民事執行法167条の3)、簡裁が扱えるのは訴額140万円以下の事件に限られます(裁判所法33条)。第三者の権利帰属が絡む本格的な争いは簡裁の器を超えるため、167条の7は38条3項の原則を外し、地方裁判所に管轄を移しています。業界裏話ヒント:この特則を知らずに簡裁へ第三者異議を出すと、不適法として却下や移送で貴重な時間を失う。差押えを受けた側が最初に確認すべきは、執行裁判所の所在地とそれを管轄する地裁の場所です。

Q2地方裁判所に出すなら、弁護士をつけないと無理ですか?

地裁の訴訟でも本人訴訟自体は可能ですが、第三者異議は所有権や債権譲渡の立証が争点になり、少額訴訟のような簡便さはありません。しかも訴えを出すだけでは執行は止まらず、別に執行停止の仮の処分(民事執行法38条4項、36条・37条準用)が要ります。業界裏話ヒント:多くの人は「異議を出せば差押えは止まる」と思い込むが、止めるには別途の申立てと担保が必要。ここを知らずに訴状だけ出して安心していると、審理中に配当が実行されて訴えの意味が消える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 簡易裁判所で行われている執行だから、それを争う訴えも簡易裁判所に出せばいいと思い込みがちだが、少額訴訟債権執行の第三者異議だけは地方裁判所。出す建物を間違えると、却下や移送で時間を失う。
  • 第三者異議の訴え(民事執行法38条)そのものは知っていても、少額訴訟債権執行にだけ管轄の特則(167条の7)が挟まっていることは見落とされやすい。この一条を見落とすと、戦う場所の設定を初手で誤る。
  • 「少額訴訟だから相手も自分も簡単に、安く済む」という前提で構えるが、第三者が権利を争い始めた時点で舞台は地裁に移り、少額訴訟の簡便さは消える。問いを「どう簡単に済ませるか」から「どこで本格的に争うか」へ切り替えないと足をすくわれる。
dimensionthisArticlealternatives
管轄裁判所167 条の 7:執行裁判所(簡裁)所在地の地方裁判所
争う対象差押財産が第三者に帰属するという実体的権利
手続の性質地裁での本格的な訴訟(第三者異議の訴え)
根拠条文民事執行法 167 条の 7(38 条の管轄特則)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし差し押さえられた預金口座が、名義はあなたの取引先でも中身は実質あなたの金だったら? 取立ての実行までに第三者異議とセットで執行停止を申し立てないと、口座の金は債権者の手に渡り、後から取り戻すのは至難になる。残された猶予が数週間しかないこともある。
  • あなたが少額訴訟で勝ち、簡易裁判所の書記官経由で相手の売掛金を押さえたら、見知らぬ第三者が「その売掛金は自分が譲り受けたものだ」と異議を出してきた。応戦の舞台は簡裁ではなく地方裁判所。少額訴訟のつもりで始めたのに、本格的な訴訟に引き上げられる。
  • 取引先の倒産のあおりで、あなたに支払われるはずの代金債権が差し押さえられた。原因は取引先が起こされた別の少額訴訟だ。あなたの取り戻し先は、その執行をしている簡裁の所在地を管轄する地裁になる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の7の条文原文は「少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の7は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。