要点民事執行法 167 条の 6 は、少額訴訟債権執行の費用予納等を裁判所書記官が判断すると読み替える規定。書記官の処分への執行異議は告知から一週間の不変期間内に限られる。
Q · 少額訴訟で勝った債権を差し押さえたら、書記官から通知が来た。どう対応すればいい?
書記官の処分への執行異議は告知から一週間以内です
民事執行法 167 条の 6 により、少額訴訟債権執行の費用予納等は裁判所書記官が判断します(1 項)。その処分に不服なら執行異議を申し立てられますが、告知を受けた日から一週間の不変期間内に限られ、延長は一切できません(3 項)。却下されれば執行抗告で上級審の判断を求められます(4 項)。なお手続を取り消す書記官の処分は確定するまで効力を生じないため(5 項)、一週間以内に異議を出せば取消しは宙づりのまま執行は生き続けます。
60万円以下の未払いを少額訴訟で勝ち取ったのに、相手が払わない。ここで使えるのが少額訴訟債権執行、簡易裁判所の裁判所書記官が担当する簡易な差押え手続だ。通常の強制執行なら裁判官が下す費用予納の判断を、この手続では書記官が握る。あなたが手続費用の予納を命じられて払わなければ、書記官はあなたの執行そのものを取り消せる。ここが本条の急所だ。書記官の処分に不満なら執行異議を申し立てられるが、期限は告知を受けた日から一週間の不変期間、延長は一切効かない。逃せば回収の入口が閉じる。ただし救いもある。取消しの処分は確定しなければ効力を生じない(本条5項)。つまり一週間以内に異議を出せば、取消しは宙づりのまま執行は生き続ける。書記官という耳慣れない担当者と、一週間という短い窓、この二つを知っているかどうかで、あなたの勝訴判決が現金になるか紙くずになるかが分かれる。
民事執行法 167 条の 6 は、少額訴訟債権執行に関する費用の予納等の規定(同法 14 条)を、執行裁判所ではなく裁判所書記官が担当するものと読み替える手続規定である。書記官の処分に対する執行異議の期間、その却下裁判への執行抗告、および取消処分の確定要件を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
簡易裁判所の裁判所書記官が担当する簡易な差押え手続です。少額訴訟で得た債務名義に基づき、弁護士を立てずに本人でも申立て可能で、通常執行より書類も費用も軽いのが特徴です。
書記官の処分の告知を受けた日を起算点とします(民執 167 条の 6 第 3 項)。これは不変期間で、土日を挟んでも延長されません。封筒の受領日を記録しておくことが重要です。
裁判所の裁量でも当事者の都合でも一日も延ばせない鉄の期限のことです。書類の準備が間に合わなくても、一週間で執行異議の扉は閉じます。
終わりではありません。取消しの書記官処分は確定しなければ効力を生じません(同条 5 項)。一週間以内に執行異議を出せば、取消しは宙づりのまま執行は生き続けます。
却下の裁判に対しては執行抗告ができます(同条 4 項)。書記官の判断を、今度は裁判官の目で見直させる二段構えの不服申立てが用意されています。
少額訴訟債権執行の費用予納等は書記官の処分なので、まず執行異議を担当裁判所に申し立てます。裁判官宛ての書面を用意しても入口を誤ります。
申立手数料と予納郵券が中心で、通常の地方裁判所での強制執行より軽いのが一般的です。ただし予納命令に従わないと執行が取り消される点に注意が必要です。
使えます。書記官の執行処分に手続的な瑕疵があれば、債務者側も告知から一週間以内に執行異議で争えます。ただし債務の存否は別途請求異議の訴えで争います。
できます。少額訴訟債権執行(民事執行法167条の2以下)は、簡易裁判所の裁判所書記官が担当する簡易な手続で、本人でも申立て可能です。費用予納の判断も書記官が行います(本条1項)。業界裏話ヒント:この手続は地方裁判所の通常執行より書類も費用も軽く、弁護士報酬をかけると回収額を上回りかねない少額債権こそ本人手続が合理的。ただし書記官からの予納命令や取消しには一週間の不変期間が絡むので、通知は届いた日に開封する習慣を
見直せます。書記官の処分にはまず執行異議を申し立て(本条3項、告知から一週間の不変期間)、それが却下されれば執行抗告で上級審の判断を求められます(本条4項)。二段構えの不服申立てです。業界裏話ヒント:書記官の処分と裁判官の裁判は不服申立ての入口が違い、宛先や書式を間違えると期限内に出したつもりが無効になる。窓口でこれは執行異議ですか執行抗告ですかと確認してから書面を作ると取りこぼしがない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判断権者 | 167 条の 6:費用予納等を裁判所書記官が判断(14 条を読み替え) | — |
| 不服申立ての方法 | 167 条の 6:執行異議(3 項)+却下時は執行抗告(4 項) | — |
| 不服申立ての期間 | 167 条の 6:告知を受けた日から一週間の不変期間(3 項) | — |
| 取消処分の効力発生時期 | 167 条の 6:確定しなければ効力を生じない(5 項) | — |
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