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民事執行法 第167条の5(差押処分)

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  1. 裁判所書記官は、差押処分において、債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
  2. 2.第百四十五条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の規定は差押処分について、同条第四項の規定は差押処分を送達する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「第百六十七条の八第一項又は第二項」と、同条第七項及び第八項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と読み替えるものとする。
  3. 3.差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
  4. 4.前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 5.民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、前二項及び同条第三項の規定を準用する。
  6. 6.第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
  7. 7.前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  8. 8.第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法167条の5は、少額訴訟債権執行で裁判所書記官が差押処分を出し、債務者の取立てと第三債務者の弁済を禁止すると定める規定である。執行異議は告知から一週間内に限られる。

Q · 少額訴訟で勝ったのに相手が払わない。弁護士なしで相手の口座を差し押さえられる?

はい。簡易裁判所の書記官に申し立てれば差押処分で押さえられます

民事執行法167条の5により、少額訴訟で得た債務名義があれば、簡易裁判所の裁判所書記官に少額訴訟債権執行を申し立て、差押処分で相手の給与や預金口座を押さえられます。裁判官や弁護士は必須ではありません。差押処分は債務者の取立てと第三債務者(銀行・勤務先)の弁済を禁止し、第三債務者に送達された時点で効力が動き出します。押さえられた側が争うには、告知を受けた日から一週間の不変期間内に執行異議を申し立てる必要があります。

解説

少額訴訟で勝訴判決を取った、だが相手は一円も払ってこない。ここで多くの人が「弁護士を雇って地方裁判所で差押えか、面倒だ」と回収を諦める。それが情報の非対称だ。民事執行法167条の5は、簡易裁判所の裁判所書記官が、裁判官を通さずに『差押処分』を出せると定める。この処分一本で、相手は自分の債権を取り立てられなくなり、相手の取引銀行はその口座から相手への払い戻しを禁止される。あなたが動かすのは執行裁判所ではなく、書記官だ。手続は速く、費用も低い。そして相手側から見れば、この差押処分に文句をつける『執行異議』の期限は、たった一週間の不変期間。この一週間を逃せば、原則として処分は覆せない。攻める側にも守る側にも、時計はすでに動いている。

法的な位置づけ

民事執行法167条の5は、少額訴訟債権執行における差押処分を定める規定である。裁判所書記官は差押処分により、債務者に対して金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、第三債務者に対して債務者への弁済を禁止しなければならない。この処分に対する執行異議は、告知を受けた日から一週間の不変期間内に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押処分とは何ですか?

少額訴訟債権執行で裁判所書記官が出す処分で、債務者の金銭債権の取立てを禁止し、第三債務者(銀行・勤務先)の弁済を禁止するものです。裁判官の差押命令に代わる簡易な入口です。

Q2少額訴訟債権執行はどこに申し立てますか?

判決を出した簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます(民事執行法167条の2)。地方裁判所や弁護士を通す必要はなく、費用も比較的低く抑えられます。

Q3差押処分への執行異議はいつまでに出せますか?

告知を受けた日から一週間の不変期間内です(167条の5第3項)。この期間は延長も事後救済も原則きかず、一日過ぎれば言い分が正しくても門前払いになります。

Q4不変期間とは何ですか?

裁判所が延長できず、うっかり過ぎた者を後から救済することも原則できない鉄の期限です。差押処分への執行異議はこの不変期間内でなければ受け付けられません。

Q5差押処分はいつ効力が生じますか?

第三債務者である銀行や勤務先に送達された時点で効力が動き出します。相手本人への予告は不要で、勘づかれて口座を空にされる前に押さえるのが実務の鉄則です。

Q6給与を全額差し押さえられますか?

全額はできません。給与や年金には差押禁止の範囲があり、生活費部分は守られます。167条の8で差押禁止債権の範囲変更を申し立てれば手取りを取り戻せる場合があります。

Q7執行抗告と執行異議はどう違いますか?

差押処分にはまず執行異議を出して裁判官の判断を仰ぎ、その裁判に不服ならさらに執行抗告に進みます(167条の5第4項)。いきなり執行抗告はできず、二段構えです。

Q8書記官の差押処分と裁判官の差押命令はどう違いますか?

少額訴訟債権執行では裁判官ではなく裁判所書記官が差押処分を出します(167条の5)。通常の債権執行は執行裁判所(裁判官)が差押命令を出す点(145条)が根本的な違いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟で勝ったのに相手が払いません。弁護士を頼まないと差押えはできませんか?

できます。60万円以下の少額訴訟で得た債務名義なら、簡易裁判所の裁判所書記官に少額訴訟債権執行を申し立て、差押処分(民事執行法167条の5)で相手の給与や口座を押さえられます。弁護士は必須ではありません。業界裏話ヒント:相手の取引銀行と支店名が分からないと、口座の差押えは空振りしやすい。訴訟中のやり取りや過去の振込明細から支店名を控えておくと、勝訴後の差押えが一気に現実味を帯びる。

Q2口座を差し押さえられました。書記官が出したものなら、すぐ取り消してもらえますか?

自動では取り消されません。差押処分への不服は、告知から一週間の不変期間内の執行異議(民事執行法167条の5第3項)で、その裁判に不服ならさらに執行抗告(同条4項)まで進めます。業界裏話ヒント:給与や年金は原則として4分の3が差押禁止(民事執行法152条、最新の改正状況をご確認ください)。全額凍結されたように見えても、167条の8の範囲変更を申し立てれば生活費部分を取り戻せることが多い。慌てて全額を諦めないこと。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『差押えは裁判官が命じるものだ』という前提が、少額訴訟債権執行では崩れる。ここで差押処分を出すのは裁判所書記官であって、裁判官ではない。だから不服申立ての形も、いきなり執行抗告ではなく、まず『執行異議』を出して裁判官の判断を仰ぐ一段構えになる。ルートを取り違えると、貴重な期間を空費する
  • 『異議はいつでも出せる』という感覚が命取りになる。差押処分への執行異議は、告知を受けた日から一週間の不変期間。『不変期間』とは、裁判所が延ばすことも、うっかり過ぎた者を後から救済することも原則できない鉄の期限だ。一日過ぎれば、言い分が正しくても門前払いになる
  • あなたから見れば『たかが数十万円の争いをなぜ書記官が』と映るかもしれない。だが法律から見れば、少額だからこそ裁判官の手を煩わせず、書記官の簡易な処分で速く決着させる設計だ。この落差を理解しないまま『簡易だから軽い』と油断すると、口座凍結という重い現実に不意打ちされる
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処分を出す主体167条の5:裁判所書記官(差押処分)
対象となる債務名義少額訴訟の確定判決等(60万円以下の少額債権)
不服申立ての形まず執行異議(一週間の不変期間)→ 執行抗告
手続の速さ・費用書記官が処理し速く低廉

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • アパートの家賃を三か月滞納した元入居者に、少額訴訟で勝った。しかし判決後も無視。あなたは簡易裁判所の書記官に少額訴訟債権執行を申し立て、相手の給与を差し押さえる差押処分を得る。勤務先にその処分が届いた瞬間、相手の給料の一部があなたに回る道が開く。地裁も弁護士も通さずに、だ
  • ある朝、銀行口座が凍結されていた。書記官の差押処分だ。取り消したいなら、告知を受けた日から一週間以内に執行異議を出すしかない。あと五日
  • もし差し押さえられたのが、あなたの生活費そのものだったら? 給与や年金には差押禁止の範囲がある。書記官の差押処分でも、167条の8で差押禁止債権の範囲変更を申し立てて、手取りを守り直せる。凍結された全額を諦める必要はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の5(差押処分)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の5の条文原文は「裁判所書記官は、差押処分において、債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の5は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。