民事執行法 第183条(不動産担保権の実行の手続の停止)
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- 不動産担保権の実行の手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。
- 一担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
- 二次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
- 一担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
- 二第百八十一条第一項第一号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第二号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
- 三担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
- 四不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
- 五不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
- 六担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
- 2.前項第一号の申立て又は同項第二号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があつたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
- 3.第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
この条文の基本情報
不動産担保権の実行の手続の停止とは何ですか?
定義不動産担保権の実行の手続の停止とは、民事執行法第183条に定められた規定で、「不動産担保権の実行の手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第183条(不動産担保権の実行の手続の停止)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第183条の条文原文は「不動産担保権の実行の手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。」で始まります。
- 民事執行法第183条は第三章に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第183条の前の条は民事執行法第182条です。
- 民事執行法第183条の次の条は民事執行法第184条です。
- 民事執行法第183条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/183
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法183条は、担保権の不存在・消滅を示す確定判決や抹消された登記事項証明書等を執行裁判所に提出すれば、不動産の競売手続を停止できると定める。確定的な文書なら既にした執行処分も取り消される。
Q · ローンを完済したのに家を競売にかけられた。この競売って止められるの?
代金納付前なら民事執行法183条で止められます
民事執行法183条により、担保権の登記が抹消された不動産についての停止申立て、または担保権不存在の確定判決・抹消された登記事項証明書・債権者が実行しない旨の文書などを執行裁判所に提出すれば、競売手続は停止します。イからニまでの確定的な文書であれば、既にした執行処分そのものも取り消されます(2項)。ただし決定的なのはタイミングで、競落人が代金を納付した瞬間、担保権が無効でも不動産は買受人のものになります(184条)。ブレーキは代金納付の一線を越える前に踏む必要があります。
解説
住宅ローンを完済した。抵当権は消えたはずだ。ところが数か月後、裁判所から「担保不動産競売開始決定」の茶封筒が届く。金融機関が抹消登記を怠り、その債権を買い取った第三者が、登記簿に残った古い抵当権を頼りにあなたの家を競売にかけたのだ。ここで民事執行法183条を知っているかどうかが、家を失うか守るかを分ける。この条文は、存在しない、あるいは既に消滅した担保権による競売を止める非常ブレーキだ。抹消された登記事項証明書、担保権不存在の確定判決、債権者が実行しない旨を記した文書、これらのいずれかを執行裁判所に出せば手続は停止する。しかも一定の確定的な書類なら、既に進んだ執行処分まで取り消される(2項)。だが決定的なのはタイミング。競落人が代金を納付した瞬間、たとえ担保権が無効でもあなたの家は他人のものになる(184条)。ブレーキは、その一線を越える前に踏まなければ意味がない。
法的な位置づけ
民事執行法183条は、不動産担保権の実行手続の停止を定める規定である。担保権の登記が抹消された不動産についての停止申立て、または担保権の不存在・消滅を示す一定の文書が提出されたとき、執行裁判所は手続を停止し、確定的な文書の場合には既にした執行処分をも取り消す。担保権の実行という形式的手続を、真の権利状態に合わせて是正する装置として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記簿を取得して担保権の存在・有効性を確認 競売開始決定の通知が届いたら、まず不動産の登記事項証明書を取得し、実行された担保権が本当に存在し有効か、被担保債権が弁済で消滅していないかを確認する
- 2.弁済済みなら停止書類を取得 被担保債権が弁済済みなら、抹消された登記事項証明書(1項2号ロ)や、債権者が実行しない旨を記した文書(同ハ)を取得して用意する。父の通帳・金融機関の完済証明など弁済の事実を示す資料も揃える
- 3.執行裁判所へ停止書類を提出 揃えた確定的文書を執行裁判所に提出する。イからニまでの確定的文書であれば、手続の停止に加えて既にした執行処分も取り消される(2項)。売却許可決定と代金納付期限を書記官に確認し、代金納付前に提出する
- 4.債権者が応じなければ確認訴訟+一時停止を申立て 債権者が抹消登記に応じない場合、担保権不存在確認訴訟を提起し、同時に執行の一時停止を命じる裁判(1項2号ヘ)を申し立てる。競売を止めつつ本案で決着をつける。順番を逆にすると競売だけ先に進んで手遅れになる
よくある質問 AI による整理
Q1競売を止めるにはどんな書類が必要ですか?
担保権不存在の確定判決、抹消された登記事項証明書、債権者が実行しない旨を記した文書などです。民事執行法183条1項が列挙し、どの書類かで手続が取り消されるか一時停止にとどまるかが変わります。
Q2競売の停止申立てに期限はありますか?
条文上の固定期限はありませんが、実質的な締切は競落人の代金納付です。納付されると担保権が無効でも買受人の取得は妨げられません(184条)。代金納付期限を裁判所書記官に確認して逆算します。
Q3担保権不存在確認訴訟とは何ですか?
登記に残る担保権が実体上存在しない・消滅していることを確定させる訴えです。勝訴の確定判決や、提起と同時に得る執行一時停止の裁判を183条の停止書類として使えます。
Q4抵当権の抹消登記は誰がやるのですか?
完済しても金融機関は抹消書類を渡すだけで、登記申請は原則として自分で法務局に行う必要があります。放置すると登記が残り、第三者による競売のリスクが生じます。
Q5代位弁済で抵当権が移ったのに競売されるのはなぜですか?
移転登記を怠ると登記簿上は元の債権者名義のままで、その古い登記で競売を申し立てられるからです。弁済後は速やかに抵当権移転登記を済ませる必要があります。
Q6執行処分の取消しと手続停止は何が違いますか?
確定判決等の確定的文書(イ〜ニ)なら既にした執行処分も取り消され振り出しに戻ります。暫定的な裁判書類(ホ・ヘ)は手続が止まるだけで取り消されず、宙吊りで再開を待ちます。
Q7民事執行法183条の取消決定に不服申立てはできますか?
できません。同条3項が執行抗告(12条)の適用を除外しています。取消しは確定的な文書に基づくため、不服申立ての余地を認めない設計です。
Q8相続した実家に古い抵当権が残っていたらどうすればいいですか?
まず登記簿を取得し、被担保債権が弁済済みかを確認します。完済を示す通帳や完済証明を集め、抹消登記を申請します。競売を申し立てられたら183条の停止書類として弁済の証明を提出します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ローンを払い終えたのに、抵当権の登記がまだ残っています。放っておくとまずいですか?
まずいです。弁済で被担保債権が消えても、抹消登記をしない限り登記簿上は抵当権が生きています。この登記を頼りに債権を買い取った第三者が競売を申し立てるリスクがあり、その場合は民事執行法183条1項2号ロの抹消された登記事項証明書等を出して止めることになります。実務のポイント:完済しても金融機関は抹消書類を渡すだけで、登記申請は自分でやる必要がある。この書類は有効期限のあるものがあり、放置して失効すると再発行の手間と費用がかかる。完済したその月に登記まで済ませるのが鉄則
Q2競売が始まってしまいました。もう家は諦めるしかないですか?
諦めるのは早い。競落人が代金を納付するまでは、183条で手続を止められる余地があります。担保権が不存在・消滅しているなら、確定判決や抹消された登記事項証明書を出せば、既にした執行処分まで取り消される(同条2項)。実務のポイント:多くの人が競売開始イコール終わりと誤解しますが、本当の締切は代金納付日。裁判所書記官に代金納付期限を確認すれば残り時間が正確に分かる。この一本の電話をかけるかどうかで、動ける人と諦める人が分かれる
Q3競売物件を落札したのですが、あとで抵当権が無効だったと分かったら、私の物件は取り上げられますか?
代金を納付済みなら、原則としてあなたの所有権は守られます。民事執行法184条により、担保権の不存在や消滅は買受人の不動産取得を妨げません。ただし代金納付前に183条で手続が止まれば、落札は白紙に戻ります。実務のポイント:競売物件のリスクの分水嶺は代金納付日。それより前は債務者の停止申立てで覆る可能性があり、後は原則安泰。落札から代金納付までの間に債務者が動いていないか、専門家に確認してもらうと安心度が違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「ローンを完済すれば抵当権は自動的に消える」と思っている人が多いが、弁済で被担保債権が消えても、登記は自動では消えない。抹消登記をしない限り、登記簿上は抵当権が生きたまま。この登記の残骸を頼りに、債権を買い取った第三者が競売を仕掛けてくる
- 競売は止められると知っている人でも、その効き方の深刻度を見誤る。単なる一時停止ではない。イからニまでの確定的な書類を出せば、既に進んだ執行処分そのものが取り消される(2項)。逆にホ・ヘの暫定的な裁判書類だけでは、止まるが取り消されない。どの書類を出すかで、手続が振り出しに戻るか、宙吊りのまま再開を待つかが変わる
- 「競売が始まってしまったら、もう手遅れだ」という問いの立て方そのものが誤っている。手遅れかどうかを決めるのは、競売開始でも売却許可決定でもなく、競落人の代金納付。あなたが睨むべきカレンダーは、開始決定の日付ではなく、代金納付期限だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 183条:担保権実行を止める非常ブレーキ(停止・取消) | 181条:担保不動産競売の開始要件書類(入口) 184条:代金納付後は担保権不存在でも取得有効(出口) |
| 作用する場面 | 競売開始後、代金納付前の停止・取消 | 競売を申し立てる時点 競落人が代金を納付した後 |
| 真の権利者への効果 | 確定的文書なら執行処分を取り消して救済 | 書類が揃わなければ競売は始まらない 納付後は担保権が無効でも家を取り戻せない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は強制執行法18条で原則不停止・例外停止の枠組みを採り、抵押権の実行は民法873条以下と拍賣抵押物の非訟手続による。停止には異議の訴え等が必要な点で日本と構造が近い。
韓国民事執行法266条は、担保権消滅を証する確定判決・登記等の提出により担保権実行競売手続を停止・取消すと定め、日本183条と極めて類似した書類主義を採る。
ドイツは強制競売法(ZVG)が競売手続の中止(Einstellung)を規律し、権利の不存在等を理由とする執行異議・第三者異議の訴えと連動する。日本の執行制度の母法にあたる。
米国は担保権実行(foreclosure)を止める統一的停止規定を持たず、連邦倒産法の自動停止や wrongful foreclosure の訴えで対応する。州法ごとに司法競売・非司法競売の別があり扱いが分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、競売開始決定の通知が届いてから、抵当権はもう消えているはずだとあなたが気付いたら? 残された時間は競落人の代金納付まで。売却許可決定が確定し代金納付期限が指定されれば、動けるのはわずか数週間。その間に必要書類を揃えて提出できなければ、家は競り落とされる
- あなたが債権回収会社で、譲り受けた債権の抵当権を実行しようとした。だが債務者から担保権不存在の確定判決の謄本が提出される。手続は即座に停止し、既にした執行処分も取り消される。回収シナリオが白紙に戻る前に、担保権の有効性と登記の連続性を精査しておくべきだった
- 保証債務を代位弁済し、抵当権は自分に移ったと思っていた。だが移転登記が未了のまま、元の債権者が古い登記で競売を申し立てた。登記の空白が、あなたの権利を宙に浮かせる
- 親から相続した実家に、亡父が完済したはずの古い抵当権登記が残っていた。ある日、その債権を買い取った業者が競売を申し立てる。あなたは弁済の事実を証明する書類を探し回ることになる。父の通帳、金融機関の完済証明、それが期限内に見つかるかどうかで実家の運命が決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 競売開始決定が届いたら、まず登記簿を取得し、担保権が本当に存在・有効かを確認2. 弁済済みなら、抹消された登記事項証明書(ロ)や、債権者が実行しない旨を記した文書(ハ)を取得して執行裁判所に提出3. 債権者が応じなければ担保権不存在確認訴訟を起こし、同時に執行の一時停止を命じる裁判(ヘ)を申し立てる4. すべては競落人の代金納付前に。売却許可決定と代金納付期限を裁判所書記官に確認し、逆算して動く
訴えられた側:1. 実行前に担保権の存在・有効性と被担保債権の残額を精査し、弁済や消滅時効がないか確認2. 債務者から停止書類が出たら、イからニまでの確定的書類か、ホ・ヘの暫定書類かを見極める。前者なら執行処分が取り消され手続は振り出しに戻る3. 暫定書類(ヘ)にとどまるなら、本案で担保権の有効性を立証して再開を目指す4. 譲受債権を実行する場合は、対抗要件と登記の連続性を事前に固め、不存在の抗弁を封じる
時効(請求できる期限):183条の停止申立て・書類提出そのものに固定の期限はないが、実質的な時間の壁は競落人の代金納付。代金が納付されると、担保権の不存在・消滅があっても買受人の不動産取得は妨げられない(民事執行法184条)。売却許可決定の確定後、代金納付期限までのわずかな期間が事実上のリミット(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:183条は提出書類を二段階に区別する。イからニまでの確定的な文書(確定判決・抹消された登記事項証明書等)では手続停止に加えて既にした執行処分も取り消されるのに対し、ホ・ヘの暫定的な裁判書類では手続が停止するにとどまり取消しには至らないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧競売法および旧民事訴訟法の執行規定を統合。不動産担保権の実行手続とその停止・取消しの規律を整備した。
- 民事執行法 第181条担保不動産競売の開始要件書類、本条と対をなす入口規定
- 民事執行法 第184条代金納付後は担保権不存在でも取得有効、停止の時間的限界
- 民事執行法 第12条執行抗告、3項で取消決定への不適用を定める対象
- 民事執行法 第39条強制執行の停止、担保実行における本条の対応規定
- 民事執行法 第188条不動産執行の規定を担保不動産競売に準用
- 破産法 第186条破産手続における担保権消滅制度、実行を排除する特則
- 民事再生法 第148条再生手続の担保権消滅請求、実行を止める特則
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