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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第151条(表示)

  1. 経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
  2. 一次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
  3. 二表示の方法その他エネルギー消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条に定められた規定で、「経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条(表示)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条の条文原文は「経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条は第一節 機械器具に係る措置に置かれています。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第150条です。
  7. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第152条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/151

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