エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第151条(表示)
- 経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
- 一次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
- 二表示の方法その他エネルギー消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条に定められた規定で、「経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条(表示)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条の条文原文は「経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品であるものを除く。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条は第一節 機械器具に係る措置に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第150条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第152条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/151