エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第22条(第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
- 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
- 2.特定連鎖化事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第二十五条第一項において「第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第二十四条第一項において「第一種特定連鎖化事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
- 一事業を行わなくなつたとき。
- 二第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
- 3.経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
- 4.経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等とは何ですか?
定義第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第22条に定められた規定で、「経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第22条(第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第22条の条文原文は「経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数…」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第22条は第三款 特定連鎖化事業者に係る措置に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第22条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第21条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第22条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/22