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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第33条(エネルギー管理企画推進者)

  1. 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第三十九条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。
  2. 2.認定管理統括事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
  3. 3.認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

エネルギー管理企画推進者とは何ですか?

定義エネルギー管理企画推進者とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第33条に定められた規定で、「認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第三十九条第二項の中長期的な計画の作成事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第33条(エネルギー管理企画推進者)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第33条の条文原文は「認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第三十九条第二項の中長期的な計画の作成事…」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第33条は第四款 認定管理統括事業者に係る措置に置かれています。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第33条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第32条です。
  7. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第33条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/33

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