エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第52条(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
- 第五十条第一項の認定を受けた特定事業者に関する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。
- 2.第五十条第一項の認定を受けた特定連鎖化事業者に関する第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。
- 3.第五十条第一項の認定を受けた認定管理統括事業者に関する第四十条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。
この条文の基本情報
連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等とは何ですか?
定義連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第52条に定められた規定で、「第五十条第一項の認定を受けた特定事業者に関する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第52条(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第52条の条文原文は「第五十条第一項の認定を受けた特定事業者に関する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネル…」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第52条は第六款 雑則に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第52条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第51条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第52条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第53条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/52