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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第7条(特定事業者の指定)

  1. 経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。)、認定管理統括事業者(第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。)及び管理関係事業者(第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。)を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
  2. 2.前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
  3. 3.工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。
  4. 4.特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
  5. 一その設置している全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
  6. 二その設置している全ての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
  7. 三連鎖化事業者となつたとき。
  8. 5.経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
  9. 6.経済産業大臣は、特定事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。
  10. 7.経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

この条文の基本情報

特定事業者の指定とは何ですか?

定義特定事業者の指定とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条に定められた規定で、「経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条(特定事業者の指定)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条の条文原文は「経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条は第二款 特定事業者に係る措置に置かれています。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第6条です。
  7. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/7

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