エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第79条(役員及び職員の地位)
エネルギー管理講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の地位とは何ですか?
定義役員及び職員の地位とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第79条に定められた規定で、「エネルギー管理講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第79条(役員及び職員の地位)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第79条の条文原文は「エネルギー管理講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第79条は第三節 指定講習機関に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第79条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第78条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第79条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第80条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/79