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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第83条(公示)

  1. 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第九条第一項第一号の指定をしたとき。
  3. 二第七十七条の規定による届出があつたとき。
  4. 三第八十一条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条(公示)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条は第三節 指定講習機関に置かれています。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第82条です。
  7. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/83

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