エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第83条(公示)
- 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第九条第一項第一号の指定をしたとき。
- 二第七十七条の規定による届出があつたとき。
- 三第八十一条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条(公示)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条は第三節 指定講習機関に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第82条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第83条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/83