エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第89条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第百条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第89条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第89条(欠格条項)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第89条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第89条は第四節 登録調査機関に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第89条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第88条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第89条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/89