エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第91条(登録の更新)
- 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第91条に定められた規定で、「登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第91条(登録の更新)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第91条の条文原文は「登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第91条は第四節 登録調査機関に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第91条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第90条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第91条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第92条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/91