エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第97条(秘密保持義務)
登録調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、確認調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第97条に定められた規定で、「登録調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、確認調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第97条(秘密保持義務)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第97条の条文原文は「登録調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、確認調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第97条は第四節 登録調査機関に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第97条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第96条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第97条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第98条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/97