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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、公布の日から施行する。
  2. 2.政府は、内外のエネルギー事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
  3. 3.熱管理法(昭和二十六年法律第百四十六号)は、廃止する。
  4. 4.前項の規定による廃止前の熱管理法第十二条の規定により交付された熱管理士免状は、第八条第一項の規定により交付された熱管理士免状とみなす。
  5. 5.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律本文は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/main

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