土地家屋調査士法施行規則 第36条(懲戒処分の通知)
法務大臣は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第四十二条第三号又は第四十三条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知する。
この条文の基本情報
懲戒処分の通知とは何ですか?
定義懲戒処分の通知とは、土地家屋調査士法施行規則第36条に定められた規定で、「法務大臣は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第36条(懲戒処分の通知)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第36条の条文原文は「法務大臣は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第…」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第36条は第六章 懲戒に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第36条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第35条の8です。
- 土地家屋調査士法施行規則第36条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第37条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/36