土地家屋調査士法施行規則 第37条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第37条は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第37条の条文原文は「削除」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第37条は第六章 懲戒に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第37条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第36条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第37条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第38条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/37