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土地家屋調査士法施行規則 第46条(協会の領収証)

  1. 協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保存しなければならない。
  2. 2.前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。

この条文の基本情報

協会の領収証とは何ですか?

定義協会の領収証とは、土地家屋調査士法施行規則第46条に定められた規定で、「協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法施行規則第46条(協会の領収証)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第46条の条文原文は「協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から三年間保…」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法施行規則第46条は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  5. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法施行規則第46条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第44〜45条です。
  7. 土地家屋調査士法施行規則第46条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053
  • 本サイト収録土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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