土地家屋調査士法施行規則 第47条(協会の事件簿)
- 協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う調査士を記載しなければならない。
- 2.第二十八条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。この場合において、同条第二項中「七年間」とあるのは、「五年間」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
協会の事件簿とは何ですか?
定義協会の事件簿とは、土地家屋調査士法施行規則第47条に定められた規定で、「協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う調査士を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第47条(協会の事件簿)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第47条の条文原文は「協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う調査士を記載しなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第47条は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第47条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第46条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第47条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第48条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/47