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船舶防火構造規則 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一不燃性材料1千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第二章の二第三規則第二十三項に規定する火災試験方法コード(第三号において「火災試験方法コード」という。)に従つて火災試験を行う場合において摂氏七五〇度に熱せられたときに燃えず、かつ、自己発火に十分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいう。2
  3. 二可燃性材料1不燃性材料以外の材料をいう。2
  4. 三標準火災試験1隔壁又は甲板の標本について火災試験方法コードに従つて行う火災試験をいう。2
  5. 四鋼と同等の材料1それ自体で又はこれに防熱を施すことにより標準火災試験を受けた後において鋼と同等の構造上の性質及び保全性を有する不燃性材料をいう。2
  6. 五A級仕切り1次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。2
  7. 六B級仕切り1次に掲げる要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。2
  8. 七C級仕切り1不燃性材料を用いた仕切りをいう。2
  9. 八連続B級天井張り1A級仕切り又はB級仕切りまで連続するB級仕切りの要件に適合する天井張りをいう。2
  10. 九連続B級内張り1A級仕切り又はB級仕切りまで連続するB級仕切りの要件に適合する内張りをいう。2
  11. 十主垂直区域1船体、船楼及び甲板室がA級仕切りの隔壁で区分された区域であつて、いかなる一甲板上においても当該区域の平均の長さ及び幅が四〇メートル(当該隔壁を水密隔壁と同一線上に設ける場合にあつては、いかなる一甲板上においても当該区域の面積が一、六〇〇平方メートルを超えない範囲においてその最大の長さ及び幅が四八メートル)を超えないものをいう。2
  12. 十一主水平区域1船体、船楼及び甲板室がA級仕切りの甲板で区分された区域であつて、当該区域の高さが一〇メートルを超えないものをいう。2
  13. 十二水平区域1主垂直区域内において主垂直区域隔壁及び外板その他の周壁から他の主垂直区域隔壁及び外板その他の周壁まで達するA級仕切りの甲板で区分された区域をいう。2
  14. 十三主垂直区域隔壁1船体、船楼及び甲板室を主垂直区域に区分する隔壁をいう。2
  15. 十四居住区域1膳2
  16. 十五公室1ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。2
  17. 十六業務区域1膳2
  18. 十七貨物区域1貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。2
  19. 2.17_2 ロールオン・ロールオフ貨物区域1貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であつて、船舶の全長又は全長の相当の部分にわたつて区画されることのないものをいう。2
  20. 十八車両区域1自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。以下同じ。)を積載する貨物区域であつて、旅客が出入りすることができるものをいう。2
  21. 十九特定機関区域1主機若しくは合計出力三七五キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関、油だき装置又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。2
  22. 二十燃料油装置1油だきボイラ又は内燃機関に供給する燃料油の処理に用いる装置をいう。2
  23. 二十一機関区域1特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減揺装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。2
  24. 二十二制御場所1無線機器、主要な航海用機器若しくは非常動力源のある場所又は火災探知装置(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五条第十四号の火災探知装置をいう。以下同じ。)若しくは自動スプリンクラ装置(同条第七号の自動スプリンクラ装置をいう。以下同じ。)の表示盤若しくは消防設備の制御装置が集中配置されている場所をいう。2
  25. 二十三キャビンバルコニー1旅客室又は船員室に隣接して設けられた直接外気に接する甲板上の場所であつて、もつぱら当該旅客室又は船員室を使用する者の使用に供するものをいう。2
  26. 二十四回転翼航空機甲板1回転翼航空機が着船することのできる区域(回転翼航空機着船区域(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百二十二条の八第一項の回転翼航空機着船区域をいう。)を除く。)が設けられた甲板をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、船舶防火構造規則第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶防火構造規則第2条(定義)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
  2. 船舶防火構造規則第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 船舶防火構造規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
  5. 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶防火構造規則第2条の前の条は船舶防火構造規則第1条の2です。
  7. 船舶防火構造規則第2条の次の条は船舶防火構造規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011
  • 本サイト収録船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/2

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