船舶防火構造規則 第3条(仕切りの種類)
A級仕切り及びB級仕切りの種類は、標準火災試験における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度(B級仕切りにあつては摂氏二二五度)を超えて上昇しない時間をいう。)に応じて、次に掲げるものとする。
この条文の基本情報
仕切りの種類とは何ですか?
定義仕切りの種類とは、船舶防火構造規則第3条に定められた規定で、「A級仕切り及びB級仕切りの種類は、標準火災試験における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第3条(仕切りの種類)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第3条の条文原文は「A級仕切り及びB級仕切りの種類は、標準火災試験における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかな…」で始まります。
- 船舶防火構造規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第3条の前の条は船舶防火構造規則第2条です。
- 船舶防火構造規則第3条の次の条は船舶防火構造規則第4条です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/3