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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第1条(定義)

  1. この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
  2. 2.この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  3. 一型深さ1木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。2
  4. 二船の長さ1舵2
  5. 三船の幅1金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。2
  6. 四垂線間長1舵舵舵舵2
  7. 五前部垂線1垂線間長の前端における垂線をいう。2
  8. 六後部垂線1垂線間長の後端における垂線をいう。2
  9. 七基線1垂線間長の中央におけるキールの上面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。2
  10. 八船体主部1前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。2
  11. 九船体付加部1前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。2
  12. 十付加物1バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。2
  13. 十一上部構造物1船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第1条(定義)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。」で始まります。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  5. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第1条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047
  • 本サイト収録船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/1

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