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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二節 総トン数

第35条〜第37条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第二節 総トン数は、第35条〜第37条の全 3 条で構成されています。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第二節 総トン数が属する船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十六年運輸省令第四十七号です。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(総トン数の数値を算定する場合の係数)

第35条

別タブ ↗

法第五条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)

第36条

別タブ ↗

法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。

一舷舷

二上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。

三次の算式を満たすこと。

(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)

第37条

別タブ ↗

法第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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