(総トン数の数値を算定する場合の係数)
第35条
別タブ ↗法第五条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(総トン数の数値を算定する場合の係数)
法第五条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)
法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。
一舷舷
二上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。
三次の算式を満たすこと。
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)
法第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)