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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三章 国際トン数証書等

第59条〜第71条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第三章 国際トン数証書等は、第59条〜第71条の全 15 条で構成されています。
  2. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第三章 国際トン数証書等が属する船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十六年運輸省令第四十七号です。
  3. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
  4. 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際トン数証書の交付の申請等)

第59条

法第八条第二項の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。)を受けようとする船舶所有者は、第一号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)又は運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。以下同じ。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

一一般配置図

二中央横断面図

三鋼材配置図

四船体線図

五上部構造図

3地方運輸局長等は、交付のため必要があると認める場合は、前項に規定する図面のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(測度の準備)

第60条

交付の申請をした者は、地方運輸局長等が指示するところに従い国際総トン数及び純トン数の測度の準備をするものとする。

(国際総トン数及び純トン数の測度等)

第61条

地方運輸局長等は、交付の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。

2船舶測度官は、前項の国際総トン数の測度を行う場合において、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基づく命令の規定により法第五条に規定する総トン数の測度又は改測(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶については、当該総トン数の算定に用いた法第四条第二項の規定の例により算定した数値を用いるものとする。

(海上運送法第三十八条の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)

第61条の2

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十八条の二の確認を受けた者が交付の申請をする場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ」とあるのは、「船舶測度官に」とする。この場合において、第五十九条第二項及び第三項、第六十条並びに前条第二項の規定は、適用しない。

(国際トン数証書の書換えの申請等)

第62条

法第八条第三項の規定により国際トン数証書の書換え(以下単に「書換え」という。)を受けようとする船舶所有者は、第二号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更であるときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更に係る書換えの場合にあつては、第一号に掲げる書類とする。

一現に有する国際トン数証書

二一般配置図

三中央横断面図

四当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面

3第五十九条第三項の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの場合について準用する。

(準用)

第63条

第六十条及び第六十一条の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。この場合において、第六十条及び第六十一条第一項中「交付」とあるのは、「国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換え」と読み替えるものとする。

(交付又は書換えの引継ぎ)

第64条

交付又は国際総トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等に第三号様式による国際トン数証書交付(書換え)引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等への交付又は書換えの引継ぎを受けることができる。

(国際トン数証書の再交付)

第65条

法第八条第五項の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第四号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。

2地方運輸局長等は、法第八条第五項の規定による申請が正当であると認めるときは、国際トン数証書をその者に再交付するものとする。

(国際トン数証書の返還)

第66条

法第八条第六項の規定により国際トン数証書を返還するときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に対して行うものとする。

(国際トン数証書を返還することができない場合の届出)

第67条

法第八条第六項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二船名、船舶番号、船籍港及び国際トン数証書の番号

三国際トン数証書を返還することができない理由

(行政区画の名称等の変更)

第67条の2

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、国際トン数証書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

(国際トン数確認書)

第68条

第五十九条から前条までの規定は、国際トン数確認書について準用する。この場合において、第五十九条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定中「国際トン数証書」とあるのは、「国際トン数確認書」と読み替えるものとする。

(国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)

第69条

国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第五号様式及び第六号様式によるものとする。

(外国における事務)

第70条

日本の領事官は、法第八条に規定する事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣に関係書類を送付しなければならない。

(手数料)

第71条

法第十条の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条の申請をする場合にあつては、別表第七の二に定める額)とする。

2前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第七号様式による手数料納付書に貼つて納付しなければならない。

3外国において日本の領事官に対し国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする際の手数料は、前二項の規定にかかわらず、手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が別表第八に定める額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納付しなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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