船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第69条(国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)
国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第五号様式及び第六号様式によるものとする。
この条文の基本情報
国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式とは何ですか?
定義国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第69条に定められた規定で、「国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第五号様式及び第六号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第69条(国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第69条の条文原文は「国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第五号様式及び第六号様式によるものとする。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第69条は第三章 国際トン数証書等に置かれています。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の公布日は昭和56年11月10日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第69条の前の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第68条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第69条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第70条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000800047 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000800047/69